労働組合内の給与に関して
労働組合内の仕事として2種類の仕事があります。ある仕事では最低賃金未満の給与が支払われ、もう一方の仕事では最低賃金以上の給与が支払われます。両仕事の給与を合わせると最低賃金以上になります。この時、最低賃金未満の方の仕事の給与に対して最低賃金以上にしてもらうことは可能ですか?
相談者(ID:)さん
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ご回答します。 業務毎に労働契約を締結されておられれば’(ただし、そのような契約の適法性...
業務毎に労働契約を締結されておられれば’(ただし、そのような契約の適法性等が問題となりうる)、可能です。
しかし、一つの労働契約のもとでは、最低賃金違反は、通算して検討されるのが原則です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、最低賃金法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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