有給休暇

労働問題
労働審判

有給休暇ですがそろそろ2年経過します。同じ月に次年度の有給休暇と一緒に申請できますか?

相談者(ID:)さん

2017年05月14日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

時効期間内における年休権の行使であれば原則大丈夫です。ただ、就業規則等において、新しい方の年休...

時効期間内における年休権の行使であれば原則大丈夫です。ただ、就業規則等において、新しい方の年休から申請せよとの規定があることもあります。労働基準監督書に直接相談されるのがよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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