退職届について

労働問題
労働審判

アルバイトで事務をしています。

管理職を含む、不特定多数の人から嫌がらせを受けて3年経ちます…。
職場で孤立させられ、課長にも嫌味を言われるので、相談できる人もいないです。

ここ最近では、急に契約時の労働内容とは違う、事務以外の作業に変えられました。

2ヶ月しない内に3度もです。3度目には社員の雑用しかさせてもらえなくなり書類整理のみです。

変えられた理由は教えてくれません。

これは自主退社を狙っているのではないかと思います。

私も仕事内容を変えられた時点で、辞めようか迷ってましたが、失業保険の件もありますし、
せめて退職届に一身上の都合と書くのは避けたいです。

悔しくてたまりません。

かと言って、長年嫌がらせを受けたという、それを証明する物もありません。

この場合、退職届に何て書けば良いでしょうか?一身上の都合しか選択肢はないのでしょうか?

因みに、雇用契約書に私の業務内容は何故か書かれてません。

相談者(ID:)さん

2017年04月11日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お辛いことと存じます。 第1に、退職届の書式・記載内容は、法律で、「これじゃないといけな...

お辛いことと存じます。

第1に、退職届の書式・記載内容は、法律で、「これじゃないといけない」と定められたものはありません。ですから、虚偽だったり、常識に外れた内容でなければ、自分の主張を伝えるために(あとで証拠にもなりえますから)、ちゃんと書いた方がいいです。会社から示された退職届であっても、余白に書けばいいです。

第2に、雇用保険受給資格があって、離職票がきたときは、向こうが「一身上の都合」と書いてきても、「異議あり」でいいのです。

なお、業務内容は、明確な合意(書面等があれば文句なし)がなければ、特定されません。会社側が、業務内容を変更できる権限を持っていた可能性はあります。

以上、法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職に関する法的ルール、パワハラ法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

https://www.crownslawoffice.com
弁護士回答の続きを読む
役に立った
0
回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

債務の相談、残業代請求、解雇通知書/理由書のある解雇、怪我の労災の案件については、原則無料相談です。それ以外についてもお電話で有料無料を判断します。

注力分野
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

有給休暇を取得できない

休みを取得しようとしても、拒否されるのですが、どうした
らよろしいでしょうか?

1
0
相談日:2016年03月19日
出張手当未払いについて

出張手当の未払いに関して、会社側とトラブルになっています。

雇用契約書上の試用期間満了後に、5日間と20日間の出張が有りましたが、それらに対する出張手当が支払われていません。
会社側は「払わない」の一点張りであり、出張手当が払われたとしても5万円...

1
1
相談日:2016年04月29日
事実無根の罪の強要

長年勤めている会社の社長から非情な扱いを受けています。

自身のキャパを超える業務内容に一度は退職希望を伝えますが
逃げ出すのは卑怯者、勝手に止められないと言われて
再度頑張り続けてきておりましたが、度重なる異動による環境変化の対応ややはり業務に...

1
0
相談日:2016年11月24日
これは営業の強要にあたるのか

お忙しい中、失礼致します。
契約社員で内勤をしているものです。

このたびは、これらから以下の通りに説明致します内容が
法的に問題があるのか、もし問題があるなら、
具体的にどのような可能性や法律にかかるのかを
教えて頂きたく質問に至った次第で...

1
0
相談日:2016年10月27日
名義貸し

以前旦那が勤めていた会社にアルバイトの労働時間が年間の規定に引っかかるので私の名前を貸してほしいと言われ、旦那も上司から言われた為断りきれず貸してしまいました。履歴書を書き私が働いている事にして私の通帳口座にお給料が振り込まれアルバイトの子に振り込まれた...

1
0
相談日:2017年04月13日
恣意的な処分や二重処罰にはならないのでしょうか?

先日懲戒処分を受けました。処分の中に取引先とのメールのやり取りについて部下の名誉毀損的なメールを多数送付したということがありました。

確かに社内メールを送付したことは処分対象になると思いますが、内容については先方も真実ではないことを承知で内輪でのメ...

1
0
相談日:2016年04月26日
フリーワード検索で法律相談を見つける

労働問題に関する法律ガイドを見る