出張手当未払いについて

労働問題
労働審判

出張手当の未払いに関して、会社側とトラブルになっています。

雇用契約書上の試用期間満了後に、5日間と20日間の出張が有りましたが、それらに対する出張手当が支払われていません。
会社側は「払わない」の一点張りであり、出張手当が払われたとしても5万円程度ですが、泣き寝入りはしたくないと考えております。

そのため、法的な判断を仰ごうと考えており、少額訴訟を検討しているのですが、費用面や労力面を考慮して他に何か良い手段はあるものでしょうか。
以下に、現在の状況や会社側と私双方の主張を記述しましたので、トラブル解決に向け、何かアドバイスを頂けると幸いです。

【状況】
・試用期間は就業規則上では「6カ月」、雇用契約書上では「3カ月」と書かれている。
・従業員(私)は入社後、現在5カ月経過
・就業規則に出張手当に関する規定はないが、他の従業員によると宿泊が伴う出張には1日2000円支給されている。
・「試用期間中は出張手当でないから」とだけ会社代表より知らされている。
・私以外の従業員への出張手当の支払いの事実はある。

【会社側(会社代表)の主張】
・従業員(私)は未だ試用期間中のため、出張手当を支払う必要はない。
・上司が伴う出張で、仕事量も少ない立場である入社まもない従業員(私)への支払いはしない。
・勤務態度が悪く、営業職であるのにかかわらず営業せず事務仕事ばかりしている、
 実績も上げていない従業員(私)への支払いはしない。

【私の主張】
・既に雇用契約書上の試用期間(3カ月)は満了しているため、出張手当が支払われないのは不当である。
・上司が伴う出張でも、補助的な業務に加え、上司が能力的に行うことが出来ない業務(英語での議事録作成や通訳)も担当している。
・勤務期間において遅刻早退欠席、業務中のサボりもなし。他の従業員との関係は良好。
 書面上「営業」として採用されているが、面接の際に「半営業、半事務」と言われており、他の従業員もそのように認識。
 実際に営業のみならず、他の社員が出来ない製品のポスターやチラシを作成する業務、
 会社HPを作成更新する業務、社内PCのネットワーク管理など幅広い業務に従事。
・上司が伴う出張や勤務態度が悪い場合等に出張手当を支払わないという規定は就業規則にはないなど、
 明確な基準や規定を持たず、会社側(会社代表)の感情のみで支払う支払わないとその都度と決めるのは、
 雇用される側である従業員(私)の立場を著しく不安定にするものであるため、不当である。

相談者(ID:)さん

2016年04月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

24さん 1.会社側の不払理由が、「試用期間中という理由」「だけ」だ、ということならば、試用...

24さん
1.会社側の不払理由が、「試用期間中という理由」「だけ」だ、ということならば、試用期間かどうかの問題です。雇用契約書の記載が就業規則に優先しますから、出張手当請求権はあります。
2.しかし不払理由が、「試用期間だから、当然に支払われないだけであって、正社員の場合であっても、会社の裁量だ」ということであれば、正社員に出張手当請求権が存在するかどうか、という問題です。出張手当は、労働契約上、当然に支払われるべきものではないです。就業規則などの根拠規定がないので、そもそも請求が難しいかもしれません・・・ 不当だから、というだけでは、法的には認める理由にはなるとは限らないのです。
3.少額訴訟以外としては、労働基準監督署/労働局に相談される方法があります。無料ですし手間もより少なくなる可能性が高いです。まずはこれがよいかもしれません。。。
良い解決になりますよう祈念しております。
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藤川 久昭
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