退職時の誓約書の記載内容に関する質問です

労働問題
労働審判

はじめまして。
この度会社を退職することとなり、職場より退職願と誓約書の提出を求められました。
誓約書の記載内容に一部疑義があり、現在上司経由で職場の総務部門に確認を仰いでいるところです。

疑義の対象の文言は、下記の秘密情報に関する項目の末尾
「~退職後も必要な手続きに協力いたします」
です。

「私は、すべての秘密情報は、貴社に帰属することを確認いたします。また、秘密情報について私の帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、貴社に対し、その権利が私に帰属する旨の主張を致しません。貴社在職中の勤務に基づき、創作しまた提供した著作物、発明および営業秘密等の知的財産に係る著作物(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許権(特許を受ける権利を含む。)、職務上成し得た発明、考案及び意匠の創作等については、知的財産に関する規定に従い、貴社に承継させることに同意し、退職後も必要な手続きに協力いたします。」


疑問点は以下です。
①退職後、つまり雇用契約関係に無い間柄で、上記文言の言うところの将来的に発生し得る必要な手続きに対して協力する義務があるのでしょうか。

②当該の誓約書には、以下文言もありますが、誓約書の提出と引き換えでないと退職金を支給しない、または会社が退職手続きを進めない場合、退職届を提出して手続きを進めさせることは出来るのでしょうか。

「上記義務を遵守することを条件に、貴社が私に対して退職手当金を支払うものであることを了解いたします。本誓約書上の義務に違反した場合、私に法的責任があり、退職手当金を直ちに返還するものとし、かつ会社が被った一切の損害(調査費用、弁護士費用、訴訟費用等の一切の費用を含みます。)を貴社に対し賠償することを確認いたします。」

長くなりましたが、ご確認いただけると幸甚です。

宜しくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2017年04月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

下記は一般論としての助言なので、「弁護士がこういったから・・・」という風に会社におっしゃらない...

下記は一般論としての助言なので、「弁護士がこういったから・・・」という風に会社におっしゃらないでくださいませ。このことを前提に、一般論としての助言をいたしますね。

第1に、退職にあたって、誓約書に合意する必要はないので、拒否されたらよかろうかと思います。ですから、原則、②は「はい」です。もっとも、就業規則等の規定などを検討する必要があります。
第2に、仮に合意があっても、誓約書記載内容すべてが有効になるとは限らないです。ただ、協力義務は有効になりそうです。

法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、退職後の競業避止義務法理及び秘密保持義務法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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