平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡について

労働問題
労働審判

私はダブルワークを現在しており、平日の昼間は派遣で働いていて派遣で社会保険等に加入しており、平日の夜や土日祝はバイトしております。

平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!(社会保険の適用拡について、バイト先から、現在80時間を超えているけど10月からは80時間を超えないようにしますと言われました。

私は稼ぎたいからバイトをしたのに、社会保険の適応の拡大でダブルワークをしている人が制限かかるのが疑問でメールさせて頂きました。
制限の必要があるのでしょうか?

現在、平均120時間バイトしてました(1ヶ月)
よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年09月22日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

社会保険適用拡大、それに基づく負担増を理由とする労働時間の一方的削減措置は無効である可能性が高...

社会保険適用拡大、それに基づく負担増を理由とする労働時間の一方的削減措置は無効である可能性が高いです。納得いかないなら合意してはいけません。なお社会保険料の自己負担分が発生する点についてご留意くださいね。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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