退職日の変更

労働問題
労働審判


3月3日の時点で人事部長に3月30日での退職を申し出ました。
その際に人事部長より、3月30日での退職に合意した旨の回答をもらいました。休職中ということもあり、書類を自宅に送付するとのことでしたが、3月29日になっても書類が届かないため問い合わせしたところ、3月23日で退職になっていると知らされました。
3月23日での退職は私自身その時に初めて知ったので、合意した日より早い日での退職日の変更は解雇になる旨を伝えました。その後30日での退職に変更した旨の連絡がきました。


現時点ではこのような状況となっていますが、私自身の見解では、3月23日に早めた時点で解雇に当たると考え=解雇通知ではないかと思います。その後23日から30日に変更したとのことですが、一度解雇通知をした際には労働者の同意がなく通知を解除できないはずです。

つまり、一度3月23日での退職の手続きを私の同意がなく行い、その後私の指摘により30日に変更したとのことですが、私が解雇解除に同意していないので、会社側はは23日での退職となり、30日より日程を早めた7日間については、解雇予告手当ての支払いが生じるのではないかと考えています。

このような考えは主張できるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2017年04月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

一般論からすれば、可能な主張ですが、かならず認められるとは限りません。会社が認める可能性もあり...

一般論からすれば、可能な主張ですが、かならず認められるとは限りません。会社が認める可能性もありますので、主張してみては如何でしょう? 
※ ちなみに、一般論としてのアドバイスですので、弁護士が可能だといってた、ということは先方に絶対言わないで下さい。あくまでも、ご自身の主張として行って下さい。

ただし、法的には、認められない可能性が十分にあります。そのためには、3.23に会社が変更してしまった理由、会社が3.23で解雇理由書を出しているかどうか? 3.23から3.30まで賃金が支払われているかどうか、などについて、直接お会いして詳しくお伺いする必要があります。

法的にきちんと分析追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、解雇・退職法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討なさってくださいね。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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