突然の異動に伴う給与待遇の悪化について

労働問題
労働審判

昨年末に突然の異動となったのですが、異動前後で給料待遇が悪化してしまいました。因みに異業種や異職種への異動ではなく同種です。

これまでの異動前までは

1日の勤務が17時から翌日11時まで仮眠休憩含めて2時間の休憩で、実労働時間16時間うち5時間を別途深夜勤務手当て支給対象時間とし、月176時間程度(月11日出勤程度)勤務し、変形労働時間制の規定の労働時間を超えた場合は別途残業代として割増分を支給されました。また、深夜勤務手当てとして割増分の25%が別途基本給とは別で支給されておりました。

異動後は充分な人員を確保できていないこともあり、勤務体系が10時から翌日の10時までの24時間拘束となり休憩6時間うち内仮眠休憩4時間となりました。

それで先月は異動前に引継ぎで9時から18時までの勤務を2日間行い、異動後に11日勤務をしております。

私の計算ですと月の総勤務時間214時間内深夜勤務33時間となります。

にもかかわらず明細には勤務時間192時間と記載されておりました。

恐らく異動前と同じ1回の出勤に対して実労働時間16時間て計算されたようです。

また、今まで別途支給されていた深夜勤務手当て及び普通残業手当てが一切なく基本給のみの支給となっておりました。

異動前に待遇の変更等の話は頂いておらず、今までと同じ扱いで給料を頂けると認識しておりましたので、正直愕然としております。

説明もなく勤務時間を改ざんしたり、深夜勤務手当てや普通残業手当てを基本給に含めてしまうかのような、単なる手当てを削減とは言えない次元の待遇悪化は法的に何も問題ないのでしょうか。

幸い基本給は減額されておりませんでしたが、ここまで手当てをなくされてしまうと基本給を削減されたの同然です。

そこでお伺いしたいのですが

このような事がが合法なのか非合法なのか。もし違法であるならばどの法律に反してるのか。

また、それを証明する為の手段はありますか?タイムカードは本社に送ってしまった為に手元に勤務実態を証明するものがないのですが、シフト表等の勤務を予定するものでも良いのですか。

万が一公的な所に相談する場合所謂労基署に行けば取り合ってくれますか?

相談者(ID:)さん

2017年02月06日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、前の条件による、残業代請求が可能ではないと思われます。タイムカードなどは、監督署あるい...

第1に、前の条件による、残業代請求が可能ではないと思われます。タイムカードなどは、監督署あるいは弁護士を通じて入手するようにいたしましょう。
第2に、異動の点ですが、配転措置の有効性の問題です。配転措置が有効であれば、それにともなう賃金減額も有効になる可能性があります。一方で賃金減額幅が大きければ配転命令が無効になります。
第3に、残業代請求は監督署、配転措置と賃金減額に関する相談は労働局、となります。「取り合う」の意味が問題になりますが、代理人ではないことは確かですので、本人の代わりに動く、ということは期待しない方がよかろうかと思います、。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、残業代請求、人事異動、賃金減額の問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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