退職時の夏季休暇
9月末で自主退職予定でして、残っている有給休暇30日程度を消化し、8月中旬を最終出勤日にして退職したいと思っております。有給休暇申請後の妨害が予想されますので、まだ退職の意志を告げていません。退職時の有給消化が実践できた同僚は少なく、申請しても拒否されると思います。特に7~9月は夏季休暇(6日/人)取得期間であるため、有給休暇は取得禁止月と例年総務より定められています(社内規約には記載されていません)。夏季休暇は年次有給休暇とは別で、規約では「社長が特に必要と認めるときは夏季休暇を与える。付与する日数についてはその都度定める。有給である。」とあるが、例年6日です(募集要項にも6日と記載)。退職や有給休暇取得を理由に夏季休暇が減らされる事はないでしょうか?このような場合、8月9月の有給休暇取得は可能でしょうか?拒否された場合は出勤しなければいけないのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
第1に、有給休暇の取得禁止月をもうけるのは、労働基準法違反です。第2に、規約(就業規則?)によ...
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