退職時の夏季休暇

労働問題
労働審判

9月末で自主退職予定でして、残っている有給休暇30日程度を消化し、8月中旬を最終出勤日にして退職したいと思っております。有給休暇申請後の妨害が予想されますので、まだ退職の意志を告げていません。退職時の有給消化が実践できた同僚は少なく、申請しても拒否されると思います。特に7~9月は夏季休暇(6日/人)取得期間であるため、有給休暇は取得禁止月と例年総務より定められています(社内規約には記載されていません)。夏季休暇は年次有給休暇とは別で、規約では「社長が特に必要と認めるときは夏季休暇を与える。付与する日数についてはその都度定める。有給である。」とあるが、例年6日です(募集要項にも6日と記載)。退職や有給休暇取得を理由に夏季休暇が減らされる事はないでしょうか?このような場合、8月9月の有給休暇取得は可能でしょうか?拒否された場合は出勤しなければいけないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年06月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第1に、有給休暇の取得禁止月をもうけるのは、労働基準法違反です。第2に、規約(就業規則?)によ...

第1に、有給休暇の取得禁止月をもうけるのは、労働基準法違反です。第2に、規約(就業規則?)による夏季休暇は裁量が可能な規定になっていますので、6日の付与が労使慣行といえない限りは、6日の請求があるとはいえないかもしれません、第3に、退職前の残有休の使用ですが、事業の正常な運営を妨げると客観的にいえる場合には、使用者の時季変更権が許容されます。第4に、正当な時季変更権が行使された場合には、労働義務は消滅しません(ので無断欠勤となります)。以上を踏まえてご対応についてご決断下さいね。労働局と相談されながら対応するのもいいかもしれません。弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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