年次休暇を当日に取得することについて

労働問題
労働審判

地方公務員をしています。人事異動に伴い勤務部署が変わりました。その部署のローカルルールとして、当日に年次休暇を取得する場合は管理職に事情を説明したうえで、承認を受けなければいけないと言われました。また、当日の年次休暇の申請は人事評価にも響き昇給などにも影響すると宣告されました。そして、年次休暇がある時期に一定残っていないと、指導対象となり年次休暇取得の計画書を出さないといけないと宣告されました。これって労働基準法などや判例などに照らして適法なルールなのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年04月24日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

わんこさん  地方公務員には労働基準法の適用があります。年休の規定も計画年休を除いて適用があ...

わんこさん 
地方公務員には労働基準法の適用があります。年休の規定も計画年休を除いて適用があります。とすれば、時季指定権が存在しますので、「事情を説明した上での承認」というやり方は原則違法になります。人事考課への影響も年休取扱いを理由とする不利益取り扱いで違法です。最後の部分はご相談内容だけは即断できないです(時季の「季」としての年休の計画的取得だと(ただし労働基準法の計画年休としての措置は行えない)不可能ではないです)。人事委員会あるいは公平委員会にご相談・苦情の申し立てなどをなさるべきだと思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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