セクハラとして上司に謝罪を求めることができるでしょうか?

労働問題
セクハラ

現在、妊娠7ヵ月で正社員として勤務しています。
産休は今回で2回目の取得となります。

前回の産休から復帰した際の上司に、二人目の子供について2回目の産休になることや、休業ばかりで会社には迷惑な存在ではないかなど相談していました。
その上司は産休や育休は個人の人生なので気にしなくて大丈夫だよと、言ってくれる方でこちらも不妊治療を開始し今回妊娠することができました。

しかし、治療途中でその上司が退職し後任になった上司Yはことあるごとに妊娠や女性社員の結婚について文句を言う人でした。

契約社員で入社後、正社員となった女性社員が結婚を報告した際には「結婚するとわかっていたなら正社員になんかしなかったのに。結婚している女性は家庭の用事で使いにくい。妊娠なんかされたら会社にとっては大損だ。」と既婚の私に言ってきました。

また、商談の席では客前にして「K(私のこと)は出産ももうないですので、女性ですが担当になっても長期休業とかないですので安心してください。」と発言していました。

今回妊娠を報告した際も、妊娠初期のつわりがひどく医師から外勤営業からしばらくはずしてもらった方がよいとアドバイスがあり、上司につたえたのですが、証拠がないから無理と言われ、仕方なく次の妊婦健診まで通常勤務をしました。

次の妊婦健診で医師から母健カードが出て、内勤が望ましいと記載はありましたが、Kは営業なんだから事務の仕事はないと言われ、結局外勤営業を続けていました。
営業目標を達成しても「達成するのが当たり前で今まで怠けていたのではないか?」など、中傷されるようになりました。

また、前回の産休の際に、切迫早産となり法定産休前に入院しました。

予定の産休より1ヶ月早く休業したのですが、引き継ぎや顧客への長期休業のお知らせ、後任担当者の連絡は入院前にすべて済ませていたにも関わらず、顧問の社労士や本社の人事担当者に「前回の産休の際には十分な引き継ぎも行わず、顧客へのフォローも全くなく、クレームが相次ぎ契約解除した顧客も多数いた。」というメールや「軽易な業務に転換するようしつこく権利ばかりを主張してくる。」など、事実と異なる内容のメールを送っていることをしりました。

メールのコピーはあります。

これらのことは、妊娠したことで虚偽の報告や噂を流し社員の労働環境を悪くしたと言える内容でしょうか?
産休後、復帰はしたいですが、今の上司が嫌で退職も考え始めています。

復帰後の時短勤務についても、文句な横槍を入れてきているので、産休後復帰したとしても不安でたまりません。
上司に謝罪を求め、態度を改めてもらうようおねがいすることはできるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年01月18日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

雇用機会均等法に違反するようなマタハラ・セクハラです。労働局(雇用機会・環境部)などに相談し、...

雇用機会均等法に違反するようなマタハラ・セクハラです。労働局(雇用機会・環境部)などに相談し、改善指導をしてもらいましょう。ただ、謝罪は強制できません。安全配慮義務違反の可能性もありえます。

下記は、録音データなどの証拠さえあれば、ほぼ雇用機会均等法違反で間違いないです。
「ことあるごとに妊娠や女性社員の結婚について文句を言う」
「結婚するとわかっていたなら正社員になんかしなかったのに。結婚している女性は家庭の用事で使いにくい。妊娠なんかされたら会社にとっては大損だ。」との発言
「出産ももうないですので、女性ですが担当になっても長期休業とかないですので安心してください。」との発言

下記の点は、さらなる検討が必要です。
「証拠がないから無理と言われ、仕方なく次の妊婦健診まで通常勤務をしました。」
→通常勤務で生じた損害、健診までに医師診断書をださなかった経緯の検討が必要です。
「営業なんだから事務の仕事はないと言われ、結局外勤営業を続けていました。」
→職種業務が営業限定ならば、内勤に配転させる義務まではないです。
「営業目標を達成しても「達成するのが当たり前で今まで怠けていたのではないか?」など、中傷される」。
→証拠、正確な言い方、これまでの営業成績などの検討が必要です。
「事実と異なる内容のメールを送っている」
→メールの正確な内容、事実との乖離の程度が問題となります。

法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しく、雇用機会均等法などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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