アルバイトの辞職を申し出たら賠償請求が発生すると言われた

労働問題
労働審判

9月頃に応募したアルバイト(塾講師兼事務)で、二時間の研修を終えた時点で「辞めたい」と思い、次の日の午前中に辞職を申し出たところ「法外な金額の賠償金が発生する」と言われました。

労働基準監督署に相談して「内定辞退」の文書と備品を送り返しましたが、既に雇用契約書を提出していることから「内定辞退」ではない。無断欠勤として扱いその間に他の人を出勤させる為の人件費や交通費が増えていくとメールで返されました。

もう一度労働基準監督署に相談して「既に辞職の意を示して2週間以上経った。これ以上の申し出がある場合は弁護士と相談する」という内容証明を送るよう指示されその通りにしました。

その後一ヶ月ほど経ってつい最近、「求人広告費を請求する。指定した日に振込がなければ、人件費、交通費、振込手数料を上乗せして弁護士に相談し内容証明を出して訴訟を起こす」と普通郵便で送られてきました。

この場合、請求された金額を支払うべきなのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年12月05日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

損害賠償は認められない可能性が高いです。過去の裁判例でも、私の実際の経験からも、そうです。しか...

損害賠償は認められない可能性が高いです。過去の裁判例でも、私の実際の経験からも、そうです。しかし、詳細な事実関係をお伺いしないと「断言」できません。採用時のやりとり、合意、その後のやめ方などからして、完全に発生しないとも断言できません。さらに、結果的に負ける可能性が高い事案でも、濫訴と評価されない限りは、当事者は訴訟を行うことは可能です=会社から訴訟を実際に起こされる可能性はあります。

法的責任をきちんと解明し、訴訟を起こされないようになさりたければ、労働法にかなり詳しく、労働者への損害賠償問題、採用時の労働問題にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきだと私は思います。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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