休業補償について

労働問題
労働審判

休業補償についてです。
現在時給制の派遣で働いており、いつも土日休みで仕事をしています。
先日、他県に異動があった為引っ越し準備と異動先の受け入れ準備の為、木曜、金曜、月曜、火曜といつもより4日多く休むように通達され休日となったのですが、この期間は会社都合の休日という事で休業補償は受けれるのでしょうか?
会社には、自分の引っ越しを考慮して休日とした為会社側が強制的に休ませた訳ではないと言われました。
引っ越しは日曜日1日で終わっており、最低でも月曜火曜はただの自宅待機だと思うのですが、どうなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2017年02月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

意外に、法的には、検討すべき点の多い問題です。 第1に、「休業」の検討が必要です。休業とは、...

意外に、法的には、検討すべき点の多い問題です。
第1に、「休業」の検討が必要です。休業とは、就労義務が明確に事前に存在した日において、使用者が一方的に就労義務を免除することです。
第2に、使用者の休業指示・命令に「ハイ」といったり、「わかりました」といっているかどうかも問題となります。
第3に、民法536条2項and/or労働基準法26条の有責事由の存在が問題となります。
第4に、第1ともからみますが。派遣労働契約書、労働者派遣契約の精査も必要です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、休業法理、賃金法理、労働者派遣問題にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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