事実隠蔽の上での採用 

労働問題
労働審判

初めてご相談させて頂きます。
私、先月末まであいおいニッセイ同和損保にて従業員型研修生として勤務しておりました。
従業員型とは独立して保険代理店を開業するのではなく、既存の代理店と面談をして双方合意のもと、研修期間(最低13ヶ月)の成績基準を達成すればその代理店にて従業員として仕事をするというものです。
で、私は昨年の8月に入社し、成績基準をクリアし職を失うことの無い状態、いわば代理店に戻る権利を獲得しました。
が、この9月に代理店に行き11月より代理店に戻りたいと話をしたところ「ウチ(代理店)の売り上げが落ちてきていて人を雇える状態じゃない、ほかの受け入れてくれる代理店を自分で探してくれ」と一方的な受け入れ拒否をされました。
そしてそれを会社に報告したところ、同様に「会社としてもどうする事も出来ないので自分で探してください。」と言われました。
採用の際、「受け入れ先が決まっているので何も心配することはない、とにかく13ヶ月頑張ろう!」と半強制的に入社させる状態だったのにいざ何かあれば知らんぷりと言うのはおかしい、会社として別の代理店を探すのが普通では?と問いかけたところ「何故そんなことをしなきゃいけない?ただでさえこの1年間あなたに給料を払ってあげてるでしょ?会社として無駄な出費をしているんだから甘えるな!!」と。。。正直こいつ頭おかしいんじゃないか?と思いましたが言い合いになっても面倒くさいのでそこは黙っていました。
この時点で会社の主張はおかしいと思うのですが、実はもう一つ言ってきております。

採用前に一度会社に対して今回のことは無かったことにしてくれと伝えに行ったことが有ります。
その内容は13ヶ月乗り切る自信がない事、もう一つは4年前に個人再生をしていてその時に残した住宅ローンの債権がまだ残っているのでそれが払えなくなったときは自己破産になるかもしれない、そうなると募集人として仕事できなくなるので。とはっきり伝えました。
そうすると採用担当者は「個人再生のことは聞いてなかったことにします。住宅ローンは今からどんどん契約を取って手数料で返していけばいいじゃないですか!」と事実を隠ぺいするような発言で無理矢理の採用となりました。
ですが、この9月になってからその話を持ち出し、「過去にそのようなことがあった人はほかの代理店に推薦出来ません。」等と言い出しました。
おかしくありませんか?断りに行ったにも拘らず隠ぺいして採用し、今になってそれを縦にして退社させる方向に持っていくのは明らかに不当で納得がいきません。
この事実は会社の上層部には伝わっておらず伝わっているのは最近になって過去にこのような事故を起こしていたと判明した!と虚偽の内容です。担当者の保身でしかない報告をあげているようです。
損害賠償を請求、また担当者の訴追請求をしようと思うのですが、可能でしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年11月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

請求は可能ですが、緻密に検討する必要があります。従業員型研修生の法的性格が問題となります。入社...

請求は可能ですが、緻密に検討する必要があります。従業員型研修生の法的性格が問題となります。入社とありますが、昨年8月時点で、代理店との労働契約が確定的に成立したといえるか否かが問題となります。その場合に、契約の文言、研修生としての勤務実態、処遇などをよく分析する必要があります。

その時点で(なんらかの条件付きで)労働契約が成立したとすれば、今回の件は、解雇権濫用法理の(類推)適用があって、法的保護を受けやすいでしょう。一方で、そうでなければ、期待権侵害の不法行為が成立するにとどまります。

いずれにせよ、意外に簡単には法的回答が出せない事案です。きちんと法的責任を明らかにされたいならば、労働法にかなり詳しく、労働契約締結過程の法理にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討すべきです。

※ 当職、約25年前に、損害保険代理店の労働法上の問題について分析した論稿を書いたことを思い出しました(従業員研修型ではないです)。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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