アルバイト急に辞めたら給与もらえない?

労働問題
労働審判

約1ヶ月働きまして 急な重い労働や人間関係しんどくなり 辞めさせていただきたいと伝えました 給与は多分払えませんと面接時に約束したやろと辞めるなら1ヶ月前にいってと おまけに店長がうちの社長はイケイケやから訴えるなら損害賠償起こすよと 言われました
怖くなり給与は要らないから辞めさせてとつたえましたが
給与貰える事出来ますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月23日

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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

有期契約でしたか? 期間中途の退職であれば、損害賠償が認められる可能性はゼロではないです。期間...

有期契約でしたか? 期間中途の退職であれば、損害賠償が認められる可能性はゼロではないです。期間が決まっていなければ、退職は原則自由です。損害賠償が認められる可能性は極めて低いです。急にやめたから給与がもらえない、なんてことはないです。損害賠償起こすよ、という言動は法的に問題になりえます。ただおおさんにとって不安なのは、「要らないから辞めさせて」という点です。賃金債権の放棄について真の意思があると認められれば、給与請求ができない可能性があります。

どうしても不安ならば、労働法にかなり詳しく、退職法理、賃金法理などにも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討して下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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