勤務先の会社から、仮想通貨取引を強要されています

労働問題
労働審判

仮想通貨取引所を運営する企業の関連会社に勤務しています。
(自分の勤務先は系列のソフトウエア開発会社です。)

突然、会社から系列会社社員に仮想通貨を支給するとの連絡を受けました。
支給されるのは0.1ビットコイン(1万数千円相当)です。
説明によるとボーナスと同じ扱いで、個人の所得になるそうです。

問題はここからなのですが、
・ある期間内に、関連会社の運営する仮想通貨取引所に口座を開くこと。
(この口座宛にビットコインが支給されます。)
・その後、関連会社の主催するトレーディング大会に参加しトレードを行うこと。
(自分のお金(=支給されたビットコイン)を使ってトレードします。
 勤務時間中のトレードは禁止されています。)
上記2点を行い、結果を報告することを社長、部長から強要されています。

自分の感覚では、口座を開くことを強要することはもとより、
個人の所得を使ってのトレードを強要するなど言語道断と思えます。
(ここでの所得とは支給されたビットコインのことです。)

これらの行為はなんらかの法律に抵触しないでしょうか?
法に触れるのであれば即座に告発しようと思います。

法に触れないまでも、好ましくない行為であれば
関係省庁(金融庁?)に是正を促してもらえるよう、お願いしたいです。

法に触れないか、あるいは、法に触れないまでも、
好ましくない行為であるかどうかを教えてください。

相談者(ID:)さん

2017年03月01日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

>2点を行い、結果を報告することを社長、部長から強要されています。 という点は、原則、労働者...

>2点を行い、結果を報告することを社長、部長から強要されています。
という点は、原則、労働者には、そのような労働契約上の義務はないと思われます。強要される場合には、違法なパワハラになりえます。が、告発の問題ではなく、労働契約上の問題にとどまるので、訴訟、審判、あっせんで、責任追及する形にとどまると思われます。

得た利益が、支払うべき給与の一部になる場合には、労働基準法24条の賃金支払い原則に違反する可能性があります。労基署に告発可能です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、賃金法理、労働契約法理にも通じた弁護士に、有料であっても相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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