中小企業退職金共済について

労働問題
労働審判

初めまして。切実に悩んでいます。
10年働いた会社を退職します。
中小企業退職金共済に加入してる、勤続3年以上から支給されるという事を知りました(自分の会社の求人票を偶然見つけ、初めて知りました。中小企業退職金共済加入企業一覧にも名前がありました)
その事を社長にいうと自己都合の場合退職金は出ないと就業規則に書いてあると言われました。中小企業退職金共済のホームページには自己都合の場合でも金額に変わりは無いと書いてあります。どちらを信用すれば良いのでしょうか?

入社から今迄就業規則を見た事はありません。10年間、有給休暇、休日出勤手当なども全てあやふやにされてしまいその度に我慢していましたが、退職金共済に関してももらう事は出来ないのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月12日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

退職金を請求するには、就業規則など労働契約上の根拠が必要です。一方で、中退共(自己都合でもらえ...

退職金を請求するには、就業規則など労働契約上の根拠が必要です。一方で、中退共(自己都合でもらえます)による退職金は、労働者に直接払われるもので、会社に払われるものではないです。ですから、あさらさんへの支払がなく、会社が横取りすることはできません。そんなら保険料返せと会社がいっても駄目なはずです。

そこで、ずばり、中退共に相談されたらどうですか? 会社があさらさんをちゃんと共済に加入させているかどうかの確認もしましょう(求人票を出した時点では入っているが、10年前は加入していない可能性もあります)。共済手帳を入手して下さい(会社がもっているはずです)。

なお、中退共にはポータビリティがあります=通算できます。次の就職先が共済の対象企業で、かつ加入していれば、今回もらえなくても、次回退職時にもらえます。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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