契約社員の転勤(異動)

労働問題
雇い止め

「自分に従わないから辞めさせる」といわれている者です。
このパワハラと思われる行為については回答をいただき、参考とさせていただき早速行動したいと思いました。ありがとうございました。

辞めさせる方法として、もちろん契約更新しない話もあるのですが、もうひとつ、配置転換させるという話もあります。
支店内では自分以外は技術職ですし(要資格)、拠点も全国各地に数ヶ所程度なので、配置転換されて今までどおり通勤できる距離ではありません。
契約社員でも場合によっては転勤等がある旨見たことがあるのですが、自分の契約書を確認すると、勤務の曜日や時間帯には『都合により変更の場合あり』と表記がありますが、勤務場所は今の勤務地のほかに表記はありません。
この場合でも配置転換(異動)を拒否することはできないのでしょうか?
拒否を理由した解雇は会社として可能なのでしょうか

相談者(ID:)さん

2016年09月30日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

契約書現物、就業規則などを見ないと正確なことは言えないです。一般的には、明確に勤務地特定の合意...

契約書現物、就業規則などを見ないと正確なことは言えないです。一般的には、明確に勤務地特定の合意がない限り転勤はありとされる可能性は高いです。有期なのだから期間内は変更がないと言えるかどうかです。

労働法と配転問題に詳しい弁護士に相談なさってくださいませ。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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対応地域全国

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