給与の支払い遅延による精神的苦痛

労働問題
労働審判

勤務先での給与遅配が三年以上続き私も妻も精神的にまいっています。他の社員には通常通り支払われ、私だけ給料日から半月以上過ぎてから支払われます。支払われるまでの生活費などはキャッシュカードや姉から借りています。会社の業績が特に悪いわけでもなく嫌がらせとしか思えません。何度、直訴しても変わりません。私達家族がお金が無くて困っている時に社長は外車に乗り、旅行に行っています。毎月のお金の心配で妻は体調も崩してしまいました。
こういった場合、支払い遅延に対する遅延損害金の他に私達家族の精神的苦痛に対しての慰謝料も請求できるものなのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年09月23日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

第一に債務不履行として損害賠償を請求する場合は慰謝料は原則取れないです。第二に不法行為として損...

第一に債務不履行として損害賠償を請求する場合は慰謝料は原則取れないです。第二に不法行為として損害賠償請求する場合、慰謝料請求は可能ですが損害と因果関係の立証が容易とは限らないです。syraさんだけがあえてこのような扱いを受けたことが悪質かつ違法なパワハラだと立証できれば良いと思います。負けないで!弁護士回答の続きを読む
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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