約束した給与補償の遅延

労働問題
労働審判

今年の4月10日から、今在籍してる会社に、知人から「すぐにでも仕事が始まるので、至急来て貰いたい。」と誘いが有り、入ったのですが、実際に仕事の始まるのが遅れて、最初は「書類の手違いで、始まるのが1週間遅れる。」と社長から連絡が入り、そしてゴールデンウィークに入ってしまい、未だ仕事が始まりません。社長曰く、「遅れている間は、最低補償は出すから」と言ったもの、毎月、月末〆の翌月10日払いの給与も、遅れて、今月の10日が「15日になる」と言って、また更に「あと1日2日、待ってくれと」遅延続きです。
月末〆、5月末の請求金額も、この分で行くと、皆、削られそうな感じです。
そして、退職勧奨みたいな言葉を他の社員に、私のことを言ってるらしく(証拠の録音有)
もし、給与が支払いなかったら、流石に他の社員も限界にきてます。どうしたらよいのでしょうか?因みに私は、新しい職場の話が進み、遠方に行くのが迫ってまして、身動き取れないジレンマの状態です。

相談者(ID:)さん

2016年06月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

たろうさん お察しいたします・・・ 第1に、法的に「休業」といえれば、そして、労働基準法26...

たろうさん
お察しいたします・・・ 第1に、法的に「休業」といえれば、そして、労働基準法26条上の「有責事由」が認められれば、同条の休業手当請求権が発生します。第2に、「履行不能」、「使用者の有責事由」の要件を満たせば、民法536条2項に基づく賃金請求権が発生します。第3に、最低補償についての合意の証拠があれば、合意内容に基づいた請求が可能です。第4に賃金支払い遅延は労働基準法24条違反です。第5に、「みたいな」ということではなく、録音をちゃんと反訳して、どんな言動があったか確定させて下さい。労基署、労働局への相談にいってください。料金は発生するでしょうが、労働法にかなり詳しい弁護士に相談して、今後の対応を講じて下さい。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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