雇い主からの事実上の解雇の通達をされました。

労働問題
不当解雇

店の悪い空気を一新したいという理由で2ヶ月は面倒見ますと言われ、そのあとは…みたいなニュアンスで店の社員、準社員、パート、バイトの全てを一新すると通達されました。こちらが事実上の解雇ですか?と聞いたら言葉を濁していました。
どこが悪いのですか?と聞いても言葉を濁すばかりでこちら側の主張に対しての回答としては到底理解できるものではありませんでした。
話はそれだけで終わってしまい、こちらが聞きたいことにはことごとく言葉を濁して逃げているように見えました。
その話を直接聞いた人達は全く納得いっていなくて…でもこんな店にしがみついてまた雇ってくださいという人は1人もいないと思います。
違反しているなら取れるものなら取ってからやめたいと思い相談しました。

相談者(ID:)さん

2020年04月20日

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過去掲載の弁護士

このまま流れで退職することになれば合意により退職したと言われかねないので、解雇じゃなければやめ...

このまま流れで退職することになれば合意により退職したと言われかねないので、解雇じゃなければやめずに勤務を続けること、解雇であれば解雇の通知を出すように求めることです。
質問記載の事情だけでは有効な解雇理由があるわけではないように思われるので、現状について何らかの請求をしたい場合、解雇であるとの通知をもらった時点で、不当な解雇であるとしてトラブル解決までの賃金を支払うよう会社と交渉していく、という流れが適切でしょう。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論としてご回答いたします。

事実上の解雇では、解雇権濫用法理等の保護が得られる解雇とはいえないです・・・ 解雇通知書等書面を請求し、解雇として明確な証拠を得て下さいね。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。応援しています!!

クラウンズ法律事務所弁護士 藤川久昭
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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