退職の際の手続きトラブル

労働問題
労働審判

H28年5月16日~7月15日まで、働いていた。クリニック(分院)の件で相談です。

早く色んな手続きをしたくて、退職する際に必要な物は紙に書き出して、事務員に渡していましたが、担当者は私の退職日の15日は、連休を取っていたようで、当日返却可能な物だけでも持ち帰りたかったのですが、何も持ち帰ることが出来ませんでした。私は社会保険証(私、父、母)を3枚返却しました。

必要書類は一向に届かず、H28年7月25日に私の手元に届いたものは、源泉徴収票、給料明細書と手続きにマイナンバーが必要になるので、マイナンバーを記入しておくり返すようにと返信用の封筒が入っていました。マイナンバーが無いと手続き出来ないことが発覚したのはいつ?法律で離職票は退職して10日以内に私のところになければならない。

既にこの時点で10日です。給料計算は別の会社が行っている?入職して2回とも給料間違い。扶養なしから、面接の際、年金暮らしの父と母を扶養に入れられるなら入れたいと申し出て、扶養有り(父母)に変更してもらい。社会保険も両親の分を合わせて3枚6月の初めに渡されたのに、家族手当が入金されていない。

H28年7月25日に給与明細書2枚のコピーとマイナンバーを記入した用紙と手紙を本院の方に送りました。(給与明細が届いた日に送りました)

(手紙の内容)
お疲れ様です。
6月の給与のときに、家族手当が入金されていないことを事務所(分院)の方に電話をしていただいたのですが、7月の給与のときに2か月分入金していただくことになっていたはずですが、7月の給与も家族手当が抜けています。父と母10000円×2ヶ月分=20000円入金よろしくお願いします。源泉徴収票等も全て金額が異なるので訂正よろしくお願いします。

健康保険被保険者資格喪失確認証明書は超至急お願いします。退職日から14日以内に手続きしなければならない。遅くても今週の金曜日には手続きをしなければなりません。両親も通院しなければならないので、困っています。年金手帳(オレンジ色)雇用保険被保険者証、離職票 至急によろしくお願いします。
前職場から電話は一切かかってはきていません。書類のこと給与のこと。

仕方なしに7月28日(木)国民健康保険の手続きは、役所の国民保険の窓口に催促しても喪失確認証明書がまだ届かないことを説明して、退職した確認がとれ次第。国民健康保険証を発行して送って頂くことになりました。代用のものを渡された際、喪失確認証明書が届き次第提出するように言われていますが、本日8月4日現在まだです。失業中なので金額の免除や金額の計算のしなおし等に、必要な書類が一切とどきません。ストレスです。

離職票も催促しても届かないので、10日以上、どんなに待っても15日と思って、ハローワークに職場に催促してもまだ届かないこと伝え、ハローワークから電話を入れていただくように話、8月2日 「雇用保険被保険者証は退職した日までになっていますが、発行の手続きがまだされていません。」職場に催促しているけれど何も書類が届かない。8月2日前々職の離職票を持参していたので、仮手続きを何とかハローワークにしてもらい。8月16日に雇用保険の説明会があり、前職離職票を持参しなければなりません。

年金手帳は私の物なのに返却がまだされていないこと、本人が返却するように言っている場合は、至急返却しなければならないのではと思っていますが、本音は年金手帳は退職の日に返却してもらえると思っていたんです。

毎日自宅の郵便受を開けるたびに、ストレスです。なぜ、当たり前のことをちゃんとしてもらえないのか?仕事がすぐに見つからなかったときの為に、年金の免除手続きにも、いきたいのに、年金の番号も何も分からない、。書類延滞賠償することは可能なのでしょうか?2万円の手続きのミスは、どこにあるのかは、分かりません。

口座には入金がまだされていないし、前回のように入金が終わったから、次回の入金日8月25日まで入金されないのか?2ヶ月保険に入ってたので任意継続にしたほうが、安く済んだのに、国民保険の金額を見て、目むいた。アドバイスお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年08月04日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

titiさん 大変腹立たしいことと存じます。ただ、正直に申し上げて、ハローワークなどを通じて...

titiさん
大変腹立たしいことと存じます。ただ、正直に申し上げて、ハローワークなどを通じて催促などをすることにも限界があるのです・・・ 例えばハローワークの職員の方が病院に乗り込んで、強制力をつかって「だせっ」「間違いを直せっ」などと、すぐにやらせることは可能ではないのです・・・ とすればどうすればよいかといいますと、ハローワークに何度もお願いすること、ご本人で連絡して粘り強く要求すること、です。もちろん、報酬を払って弁護士を通じて要求することも可能です。労働法にかなり詳しく、退職手続にも通じた弁護士に相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するしかないかもしれません。腹立たしいことですが、権利実現には限界があることも現状です・・・

※参考:弊所は、解雇(退職は含みません)、残業代、労災のご面談は無料です。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
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