給与がありえないほど低賃金

労働問題
労働審判

仕事の内容にたいして報酬がありえないです、パワハラもうけています

相談者(ID:)さん

2017年06月19日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お気持ちお察しいたします。お力になりたいと存じます。 報酬については、労働契約、業務量等...

お気持ちお察しいたします。お力になりたいと存じます。

報酬については、労働契約、業務量等を拝見する必要があります。最低賃金法、労働契約法20条、パート労働法8条、同9条、関連する派遣法規定等に抵触するかどうかの検討も必要があります。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上 の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、パワハラ法理にも通じた弁護士に、相談に行かれて、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

弊所では、パワハラのご相談は有料の直接面談になります。1回1万800円(だいたい1時間)です。証拠の有無、業務内容、実際の言動等、細かくヒアリングして、ありうる今後の法的対応すべてをお示しいたします。

クラウンズ法律事務所https://www.crownslawoffice.com
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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