労災隠しと労働災害。
労災隠しについて。 ある会社で働いていて腰をけがしました。その会社は毎日の朝礼で労災を使わないようにとめんどうになるからつかうなといってました。
そのこともあってその場で申し出ができませんでした。 その後、腰の具合が良くならないので病院に通い始めました。本来ならけがした直後にいかないといけないはずです。
病院では休養2週間と言われましが労来を使うなと言われて脅迫概念があり労災申請できず、健康保険を使用してました。
その後、腰の具合が良くならないので、退職しました。友達に聞いたところ労災申請した方がいいと言われたので原因は仕事しかないと思ったので申請しました。労災をつかわさないのは犯罪では?損害賠償請求できますか?労災が不認可になった場合に会社に知力日請求できますか?退職後も病院に通って大変です。治療が遅れたのは会社のせいでは?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ヒデリンさん 労災隠しは犯罪です。監督署に告発可能です(が、告発が受理されるかどうかは不確か...
労災隠しは犯罪です。監督署に告発可能です(が、告発が受理されるかどうかは不確かです)。損害賠償可能です。労災が認められない場合は損害賠償しかないです。治療費も損害賠償請求可能です。治療が遅れたことによる損害も因果関係が認められれば可能です。健康保険に基づく傷病手当は退職後も請求できる場合があります。監督署などでは損害賠償は扱ってくれません。労災手続と労働法にかなり詳しい弁護士にすぐに相談に行かれるべきです。弁護士回答の続きを読む
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