法定を上回る年休付与の使用制限について

労働問題
労働災害

入社時に使用制限付の年休が付与されています。
就業規則には、
傷病その他やむを得ない理由の時以外は使用できません。
また、 入社後半年未満にて自己の都合により退職する場合は、
既に取得した年次有給休暇も含めてすべて取り消されるものとする旨の記載があります。

傷病等で使用した年休までさかのぼって取り消す条件について、
労働基準法第16条 賠償予定の禁止 に抵触しませんか?

ご教授いただきたくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月24日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

dora2さん 法定をこえた年休=今回のように半年未満での年休付与 については、強行法規に違...

dora2さん
法定をこえた年休=今回のように半年未満での年休付与 については、強行法規に違反しない限り、就業規則、労働契約などにおいて、使用者が原則として自由に内容を決定できます(労働基準法の年休制度とその趣旨を踏まえるよう、要請されていると言われていますが)。

労働基準法16条違反の件ですが、「損害賠償の予定」あるいは「違約金」に厳密には当たらないので、「もろ」には該当しません。しかし、労働者の足止めになるならば、同条の趣旨にもとり、民法90条違反になる可能性はあります。

労働局に相談に行かれて下さいね。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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