裁量労働制での退職勧告と復職

労働問題
労働審判

裁量労働制でプログラマーをしていました。
現在はその会社に席はありますが、
前職での体調不良がうつ病だと現在の会社に在籍中にわかり、
精神科に通院していました。
現在の会社は転職してまだ2年もかかっていないのですが、
プログラマーとしての仕事は初めて
(前職では品質管理の仕事をしており、卒業した学科が情報工学)で、
面接時も経験がないので、プログラマーとしては新卒同様だと思ってください。
と話して、採用となりました。

現在の会社は年俸制&裁量労働制なのですが、転職をして1年を経過したときに
自分の実力では出来ない仕事が回ってきて、他の人にヘルプを求めるにも雰囲気的に
中々聞ける状態ではありませんでした。

裁量労働制ということもあり、会社に寝泊まりして仕事をしたりしたのですが、
1か月経過あたりでうつ病が酷くなり今まで、朝8時30分に出社していたのですが、
それができなくなりました。そうして、朝10時頃に出社するようになり、8時間後の
夜7時以降に退社するようになりました。
その後、所属していたグループ内で「この時間までには出社する」マイ定時を作るようになり、
それ以降に出社するようであれば、上司に連絡するシステムになりました。

その後、さらにうつ病が酷くなりマイ定時は10時と告げていたのですが、
「起きれなかったので、10時半までには出社します。」と言った連絡を週に2回程するようになりました。

さすがに、上司が心配したので何かあったのか?と聞かれたので、うつ病であることをここで初めて告げました。

つらいのではあれば、休職等を考えれる必要があるのでは?とも言われたのですが、一人暮らしで生活がかかっているので断りました。


そのあと、朝出社すると部長から呼び出しがあり会議室に行くと以下のように告げられました。

・遅刻が多い
・朝9時まで(正確には10分前)に出社するのが社会の常識で守れていない。
・居眠りが多い(仕事がつらいときは居眠りをしてしまう時がありました)
・成果が出ていない
・机上が乱雑(自分としては他の社員と変わりないと思ったのですが)

以上のことにより、退職を勧告します。と告げられました。
社内に残るのであれば、相応の処分を下す。とも告げられました。

その場で、どちらにするのかせがまれ、懲戒解雇にして下さいとこちらが伝えるとそれはできないの一点張りでした。
退職するのであれば今日から出社せず、転職活動せよ。との命令でした。

会社には労働組合がなかったので、ローカルユニオンにすぐさま連絡し、対応してもらいました。

これにより、退職勧告と懲戒処分は取り消しになったのですが、このやりとりが引き金になり、うつ病がさらに酷くなり休職せざる負えなくなりました。

現在、休職して6か月ですが、会社に産業医がいない(従業員100名以上)ため私の主治医の判断で復職を検討することになりました。

最近、その場を設けたのですが、復職するにあたり、以下のことを告げられました。
・総合職から一般職とする。
・プログラマーから書類整理などの庶務に配置転換する。
・裁量労働制及び月給から時給とする。
・リハビリ就業を希望するのであれば、朝9時から午後3時までとする。

そもそも裁量労働制なのに、9時からの出社を強要されているのに疑問をもち(雇用契約書にも労働時間は書かれていません)
居眠りをしてしまった場合にも、その時間を足して就業していたので問題なかったと認識していました。

今回、会社から突き付けられた内容に対しても、リハビリ就業とは名ばかりで退職に追い込もうとしているとしか考えられません。元のプログラマーに戻れるのですか?と聞いても「全員が納得するような仕事をしたら戻れる可能性がある」と言われただけです。私の見た限りでの部長の態度としては絶対に戻さないようにしか見れませんでした。

まだ、話は詰めていませんが時給制になり時短就業だと実質給料引き下げになると思っています。
また、時給は絶対に安くなり、月収10万円程度にまでなるのではと思っています。
うつ病で浮き沈みがあるなか、朝9時までに来ること&時給になるとうつ病が酷い時に遅刻をしてしまうと減給になり、結局リハビリ就業の意味がないと思います。

相談者(ID:)さん

2016年05月16日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

kagaminnさん お察しいたします。安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求にて、責任を追及...

kagaminnさん
お察しいたします。安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求にて、責任を追及すべきだと考えます。総合職→一般職、月給→時給への変更なども無効になる可能性が高いです。裁量労働制の適用要件を満たさない可能性もあり、その場合には残業代請求が可能です。労働法についてかなり弁護士に相談されて、対応を考えて下さい。
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藤川 久昭
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