裁量労働制

労働問題
労働審判

内定通知書の採用条件の勤務時間には
「9時〜18時(休憩1時間)を基本とし本人の決定に委ねる」とあるが、実際勤務してみると

・毎朝9時から朝礼があり、9時前に始まる場合もあるため、いつでも遅刻しないよう出社させられる
・電話連絡および遅刻申請書を提出したにもかかわらず、遅刻分を勤怠控除として差し引かれる
・電話連絡に関わらず、電車遅延の場合は遅延証明を提出する
・案件にかける予定時間または実際にかかった時間を記録・報告させる。
(記録は査定の対象となる)
・作業の進め方、時間のかけ方などをマネージャー会議にかけられる。(名指しで仕事が遅いと言われる)
・離席を監視される(席にいないと、用事がなくてもどこにいるか確認される)
など裁量労働制といえるのか、教えていただきたいです。

相談者(ID:)さん

2016年05月15日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

nonameさん 結論からいえば、労働基準法上の裁量労働制であるとの評価がなされない可能性が...

nonameさん
結論からいえば、労働基準法上の裁量労働制であるとの評価がなされない可能性が十分にあります。もしそうならば残業代が請求できます。労働法にかなり詳しい弁護士に相談されて今後の方針と対応を考えて下さいね。

以下、細かく説明します。第1に、裁量労働制は、労働基準法上の要件に従う必要があります。いわゆる専門職型だと、規定された専門職に該当する必要があります。その点をまずは労働基準法と就業規則などをみながら、ご確認下さい。第2に、ご指摘の点ですが、使用者が「具体的な指示をする」場合や、「業務をゆだねない」場合は、第1の要件を満たさない可能性が出て参ります。ただ、3、4、5は労務指揮権の適法な行使範囲内とされる可能性がありそうです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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