保育士の長時間労働への未払い、先輩からのいじめについてお聞きします。

労働問題
残業代請求

本人ではなく、実妹の勤め先のパワハラについて相談させていただきたく問合せさせていただきました。
妹は、幼稚園の保育士をしております。努めて4年目となります。

こちらの幼稚園には、朝6時30分頃出勤、夜は23時ころまで働くことも多く、月2回土曜日に研修があるようです。
しかし残業代はなく、休日出勤という概念もありません。

また、先輩保育士からのいじめも多く、後輩保育士は1人1人呼び出され、「なぜ生きているのかわからない」「よく保育士をやっていられる」等の不当な罵言雑言を日常茶飯事に浴びせられるようです。

園長先生にも先輩保育士の件は訴えたことがあるらしいのですが、「我慢してほしい」とのことで、取り合ってはもらえないようです。先輩からの後輩いじめは慣習になっているようで、園長先生としても、辞められては困るため、何も言えないようです。

これらのことが続き、最近妹は精神科に通うようになり、強迫性障害と鬱病を患いました。
体にも吹き出物が全身にできており、精神的にも肉体的にも辛い思いをしております。

現在の幼稚園を辞めるには7月には来年度辞める旨を言わねばならず、言うと益々風当たりが強くなることも危惧しています。

しかし、このままでは妹の体が心配ですし、辞めることが出来たとしても、これまでの数々の不当な扱いを泣き寝入りで終わらせることはしたくないため、辞めた後、訴える方法を具体的に教えていただきたく存じます。

何卒ご教示のほどよろしくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年05月03日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

A_Sさん 妹さんが本当におつらい目にあわれています・・・ お姉さんとしても大変心配だと思い...

A_Sさん
妹さんが本当におつらい目にあわれています・・・ お姉さんとしても大変心配だと思います。結論からいえば、すぐに、労働法にかなり詳しい弁護士に相談されて、下記について相談されて、一時も早い対応を決めて、動いて下さい!!

第1に、残業代請求です。残業は、命令されてなくても、「義務づけられ余儀なくされて」いれば、残業代がとれる可能性が極めて高いです。時効は2年です。弁護士を通じて、すぐに請求しましょう!

第2に、パワハラの存在も、園長自身が認めていまし、内容も違法なパワハラになる可能性が極めて高いです。請求の前提がたてやすいです。

第3に、妹さんの心身上の不調は、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を基礎づけることが十分に可能です。なお労災申請を先にした方が良いかもです。

第4に、退職ですが、即時に退職することも十分に可能です。やり方次第です。

以上、いろいろな責任追及が保育園に可能です。私は個人的に是非お手伝いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
住所東京都新宿区四谷4-28-20パレ・エテルネル205A
対応地域全国

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

1 退職について まず、「現在の幼稚園を辞めるには7月には来年度辞める旨を言わねばならず、言...

1 退職について
まず、「現在の幼稚園を辞めるには7月には来年度辞める旨を言わねばならず、言うと益々風当たりが強くなることも危惧しています」との点ですが、民法上、基本的には、退職届を提出してから2週間後には、退職することが可能です(給与体系によってはもう少し期間が長い場合もあります)。もちろん、妹様ともしても子供たちに迷惑をかけたくないなどというお気持ちもあるとは思いますが、このまま勤務を継続されることは精神的にも肉体的にもご苦労が多いかと思いますので、まずは早期の退職か休職を検討すべきかと思います。
なお、このような長時間労働がある場合、こちらから退職届を出しても、会社都合の退職と同様の扱いになりますので、失業保険を直ちに受け取ることが可能です。ハローワークに長時間労働の事実を伝えることを忘れないでください。

2 残業代について
明らかに残業代の未払いが発生していると思われます。
仮に、「6時30分~21時の勤務、月2回土曜出勤(8時間)」と仮定しますと、月の残業時間が137時間ほどとなります。
基本給が18万円の方の場合、時効になっていない2年分の残業代が概算で425万円ほどとなる可能性があります。
タイムカードなど、勤務状況を客観的に証明するものがあるかによって、確実性は異なりますが、残業代請求を行うべき事案だと考えます。

3 労災について
先輩保育士からのパワハラについてはもちろんですが、長時間労働との関係で、精神疾患が労務に起因することが認められる可能性が高いと思われます。
この点は、厚生労働省が出している基準(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120215-01.pdf)があります。
妹様の場合は、
・発病直前の2か月間連続して1月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合
・発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合
に該当する可能性がありますので、労災認定を受けられる可能性が高いと思われます。
労災認定を受けたうえで、園に対し、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を行うべきと考えます。

先輩保育士のパワハラについては、どのような発言があったのかを証明する必要がありますので、できれば退職前に弁護士に相談して、証拠の集め方についてのアドバイスを受けたほうがよいと思います。



妹様のお気持ちや体調次第かとは思いますが、このまま泣き寝入りをすべきではないと思います。
当事務所は東京と大阪にオフィスがあり、遠方の方の場合、ご依頼としてお受けすることは難しいかもしれませんが、よろしければ、お電話ででもアドバイスいたします。
(私自身、2人の幼稚園児の父として、保育士の先生方の激務と頑張りに日々感謝している身です。)

弁護士 勝浦敦嗣
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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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