恣意的な処分や二重処罰にはならないのでしょうか?

労働問題
労働審判

先日懲戒処分を受けました。処分の中に取引先とのメールのやり取りについて部下の名誉毀損的なメールを多数送付したということがありました。

確かに社内メールを送付したことは処分対象になると思いますが、内容については先方も真実ではないことを承知で内輪でのメール内容であり、部下も名誉毀損ではないと言ってもらっています。会社には取引先にも聞き取りをしてほしいとの要請をしましたが、何も対応をしてもらえず私から見れば恣意的に処分をされていると感じています。

また処分内容も降格処分と始末書の提出となっています。就業規則には譴責:始末書を提出させ、将来を戒める。と降級・降格:資格等級を一つ下の等級に降級すると別々になっています。これは譴責と降級・降格二つの処分を科せられたのではないのでしょうか。

質問ですが
①今後メールの内容についての誤った証明をしたいと思います。取引先への聞き取り等が有効手段でしょうか。
②今回の懲罰は二重処罰ではないのでしょうか。そうでない場合は根拠をお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月26日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

処分に納得できないのであれば、弁護士に依頼なさって、戦うべきだと思います。すべてはご本人様のご...

処分に納得できないのであれば、弁護士に依頼なさって、戦うべきだと思います。すべてはご本人様のご意向です。下記についてご助言いたします。

第1に、懲戒処分は、企業秩序、服務規律、施設管理などの問題ですから、内容について先方が真実ではないことを承知でも、内輪でのメール内容であっても、部下の方が名誉毀損でないと言っても、懲戒処分の対象になることはありえます。このこともあって、①について有効であるとは断言できません。

第2に、二重処分についてですが、特に譴責・戒告処分は、一般的に併課が可能ですから、二重処分にならない可能性が高いです。
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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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