退職金50%カット

労働問題
労働審判

無料相談ということなので、お言葉に甘えさせていただきます。
最近退職し勤め先から退職金明細が送られてきたのですが、50%カットと明記されていました。
勤め先は病院で3年半勤めました。
広報担当者として売り上げを伸ばしていましたが、上司から嫌われていたため賞与が支給されるたびに、嫌がらせのように定額5万円ずつカットされていくという状態でした。
そんな状態で今後さらに仕事量を増大していくというので、本日限りでたまった有給を使用して1ヵ月後に退職すると宣言し、その場で上司の承諾を得て退社しました。
引継ぎは全てのものをその日までに文書化・データ化し、上司に引き渡して質問あればいつでも回答すると申し出、同時に了承を得ました。
翌日上司から出勤要請があり、いつでも対応するが有給消化中なので買い取るか日当を支払ってもらえば可能であることを伝えましたが、以来応答ありません。
こういった状況ではありますが、まるで懲戒かのような50%カットは不当ではないでしょうか?
月給はおおよそ正当なものでしたが、退職金50%は金額で20万円に相当します。
就業規則は職員に配布されていますが、賞与や退職金規定はシークレットとなっています。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年03月29日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

こんにちは。有給消化で退職する場合に、使用者側が、退職金などを減らしてく ることが、あります...

こんにちは。有給消化で退職する場合に、使用者側が、退職金などを減らしてく
ることが、あります。

前提として、退職金(に関する)規程などを入手し、検討する必要があります
(おそらく就業規則には、詳細は退職金規程による、と書いているでしょうから、、、)。
監督署に開示請求しても、規定の存在のみの回答でしょうから、会社に要求する
しかないです(訴訟、審判だと開示してくる可能性が高いですが、、、)。

その上で、退職金の減額が使用者にとって可能かどうか検討します。
①退職金支給が具体的かつ明確で、減額根拠規定がない場合
減額が無効である可能性が高いです。
②退職金支給が具体的かつ明確だが、減額根拠規定がある場合
減額事由該当性の問題です。退職金の法的性格によります。後払い的性格の強い
退職金の場合、減額・不支給には功労報償を減殺するほどの事由が必要です。
③退職金の支給が具体的じゃなかったり不明確だったり裁量にゆだねられる場合
そもそも請求権が認められなかったりします。

ちなみに、退職金規程などはシークレットで、従業員に周知さえされてない、な
どの主張にこだわりすぎると、規程が無効であって、退職金請求がそもそもでき
ない、などと判断されかねませんので、注意が必要です。

以上を踏まえて、労働局に相談に行かれるのがよろしいかと思います。

なお、お仕事が大変だったようなので、残業代請求も可能かもしれません。その
場合には、以上の点も含めて、相談してみてください。そして可能そうであれば、
労働法に詳しい弁護士に相談されてください。
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回答した弁護士のご紹介
藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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