介護業界では普通?休憩時間の定義とは?

労働問題
不当な労働環境

スタッフ10人以下の訪問介護事業所で8月1日から パートで六時間勤務で働いています。
登録ヘルパーではなく時給です。
未だに雇用契約書などもらえていません。就業規則などもありません。月末締めの翌月末払いの給与のためまだ一度も給与はもらっていません。

労働時間についてですが、拘束時間が何時間でも、一時間分を休憩として引く、と言われました。

雇い主からは

利用者さん宅への移動中はなにもしてないから休憩と同じ
利用者さんとベンチで休憩している間はなにもしてないから休憩と同じ
利用者さんが食事をしている間はなにもしてないから休憩と同じ

といわれています。実際には移動中は運転をしているしベンチに座っていても記録簿を書きながら利用者さんの見守りをしていますし、食事中も見守りをしているわけですが、動かず座っている→休憩 とみなす らしいです。

昼休憩はあるにはありますが、ほぼ食事とトイレにいくくらいで、完全な自由時間は30分あればいいほうです。

午前半日だけの勤務などの日もあるのですが、三時間休みなしで働いて休憩は0でも二時間分の時給しかもらえないことにどうしても納得できません。
半日勤務の件だけでもなんとか交渉したいのですが、
一般の企業ではない小さい訪問介護事業所では、ある程度の我慢は仕方ないことなのでしょうか?介護業界自体が初めての為、業界ルール?みたいなものがよくわかりません。


相談者(ID:19005)さん

2020年09月22日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

「ある程度の我慢は仕方ないこと」ではありません。 ・使用者(雇用主)は,労働契約締結に際...

「ある程度の我慢は仕方ないこと」ではありません。

・使用者(雇用主)は,労働契約締結に際し,労働者に対して労働条件を明示しなければならない(労働基準法15条1項)ため,雇用契約書は労働条件通知書の交付が必要です。この事業所には,どのような経緯で就職したのでしょうか。仮に,求人票などを見て募集したのであれば,その求人票の内容が労働条件になるため,実際の状況と違いがあれば,指摘することが可能です。
・就業規則については,「常時10人以上の労働者を使用する」使用者については,就業規則を作成して,行政官庁に届け出ることになっています(89条)。スタッフ10人以下,というのがこの要件に該当するか,何とも言えません。
・実際に休憩していない分を給与から控除することは違法です。
・移動時間や,利用者さんとベンチにいる間,利用者さんが食事をしている間は全て勤務中と考えられます。

うかがっている限り,かなり問題がある勤務先だと思います。
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伊藤 悠理
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