上司からのプライベート報告命令(指示)について

労働問題
パワハラ

就職して3年目になる者です。
今年から異動で私の上司となった者(以下Aとする)より、【今後は後輩との会話やランチ等で会う予定、会った内容を逐一報告するように】と指示を受けました。業務時間内、時間外、休日のことであっても、です。
後輩とはいえ同じ会社で働く同僚であり、それ以上に友人として良い関係を築くことができており、プライベートで趣味のことを話したり買い物をしたりという場合も勿論あります。
そういった場合でも、Aは「それは友人関係ではなく会社の先輩後輩であるからして、会社の話もするに決まっているから事前にも事後にも報告しろ」と言います。
Aは良く言えば仕事熱心、悪く言えば部下のプライベートを軽視するほどの仕事ぶりです。(例として、定時は18時までであるにもかかわらず20時以降にも仕事をすればいい、と指示する等)
Aを嫌って今年になって退職した同期、先輩も出ており、後輩や同期との会話でもよく愚痴として話題にあがります。
私自身、ストレスによる体調不良が増え、医師にもそう診断されています。

Aは部下の悩みを把握して離職数を減らすなどの対策に利用したいのだろうと推測されますが、私は〈①この指示に関しては私及び対象の後輩のプライベートへの過干渉となり、両名へのプライバシーの侵害になるのではないか〉と考えます。
また、私は立場上Aに教育される部下であり、指示に反論することは難しく、従わない場合はAは非常に不機嫌となり社内の空気が悪くなります。となると〈②これは指示であり命令となるのではないか〉とも思われます。
また、こういったことは〈②パワハラにも抵触するのか〉についても関心があります。

併せて、②のように解釈されるのであれば、退勤後や休日に後輩と会うことを報告し、内容も全て報告する義務が私に発生したとして、〈③この一連の事情が「業務」に該当するようになるのではないか〉、③であるならば〈④Aは部下の時間外労働を強要した、或いは休日や休息の時間も不当に拘束した〉ことになる可能性があるのではないかと考えました。

各種判例を見るにこれらはまだ軽微なものであり、実際に法を持ち出して争うには損害が足りないのは理解しています。
ですがこれらをさらに上に報告するにあたって法的な知識とアドバイスをいただけると嬉しいです。
①〜④と項目が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:18921)さん

2020年09月09日

弁護士の回答一覧

藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答は...

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答はできるところだけ対応いたします。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。パワハラの事案は、証拠などをもとにしながら、直接具体的なお話をお伺いして、法的に正確に分析する必要があります。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。過去の裁判例に照らした、専門的な判断が必要です。

高額な金銭賠償の可能性は低いと思われますが、納得のいかない場合は、金銭目的ではなく、戦うべきときもあります。厚生労働省「精神障害の労災認定」という基準等を踏まえて、違法なパワハラによって、精神負荷が「強」であると判断される必要もあります。

気軽に、ということであれば(その場合も真剣な相談でお願いいたします)、労働局に相談されて下さい。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し、証拠をもとにしながら具体的な話をなさった上で、今後の対応を検討するべきです。

納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! 不当な扱いには断固戦いましょう! 良い解決になりますよう祈念しております。

弊所は、ここ=ネットでは、回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。お力になりたいと思います。応援しています!!「

クラウンズ法律事務所代表弁護士 藤川久昭


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藤川 久昭
弁護士(クラウンズ法律事務所)
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