8ページ目/遺言書の法律相談
母が5月に亡くなり、兄と遺産相続します。母は生前、兄夫婦と同居していて、7年ほど前から老人ホーム、病院に入院していました。(7年ほど前から母は一度も家に帰ってきていません)12年前に銀行で遺言を作成して、それは、公正証書遺言となっていました。その内容は兄...
諸事情があるので詳細は伏せますが、お答えいただけると幸いです。 母は80歳です。 公証人役場で遺言を作成しようと依頼に行ったところ、その場で認知症テストをされて「これじゃ作れませんね」と断られてしまいました。 公証人はこの地域に一人しかおらず、...
公正証書遺言書を以前に書いておりますが、信託を使って、土地を譲渡したほうがよさそうなので、変更を考えております。 すでに弁護士を指定しており、遺言書を預かっていただいているところですが、名義変更なども含めて、信託に通じた弁護士さんに改めてお願いした...
父が勝手に再婚をしていました。 父は3人兄弟の長男です。祖父母は他界しており、相続はすべて父にいっています。再婚したいと話していましたので、財産を守るためにも公正証書遺言を書いてほしいとお願いしていましたが、私を含めた他の親族に報告もなく、勝手に再婚を...
銀行が公正証書遺言を作成して、遺言執行者になっている場合、相続人がその内容とは別の遺産分割協議書を作成して、銀行の遺言執行を無効にすることは出来ますか? 理由は銀行に多額の手数料(費用を支払いたくないためです。 回答、よろしくお願いします。
初めて相談させていただきます。 公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申告書には他の相続人(子供のみ)の押印は必要でしょうか。もし必要であれば、押印を拒否すると申告書を提出できないのでしょうか。もし...
遺言状で記載された相続分が少なく大半を相続した兄に対し法定相続の半分を遺留分減殺請求しています。 兄が生前贈与で300坪(時価数千万円)を受け取っていることが判明しましたが遺言状にその記載はありません。 新たに見つかった財産を分割するには話し...
沢山の、回答ありがとうこざいました。 遺言状、の遺贈者の欄に、名前だけで住所が入っていないと不備を指摘されました、遺言執行出来ないのでしようか。宜しくお願い致します。
交通事故で姉が亡くなりました。自筆遺言書があり全財産オ妹の私に譲ると有りました。実は姉には養女がおり、相続人になつています。交通事故の保証金は、 遺言書の全財産の中に入るのでしょうか。
同居していた「祖母が亡くなり、お葬式がおわったと思ったら、関西で行政書士をしている叔父から多大な書面が送られてきました。内容は、遺産についてで、生前に知らない間に、祖母が遺書を書いていたようで、叔父が保管していたようです。 内容は、「遺産を全て、叔...
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遺産分割調停の手続きの流れと疑問を徹底解説|調停成立のポイントとは
遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)とは、その名の通り「遺産分割をするための調停手続き」、すなわち遺産分割について家庭裁判所を介した話し合いで決着をつけるための手続きです。裁判所の行う民事調停の中では離婚調停が有名ですが、相続でも...続きを読む
寄与分の計算方法や寄与分が発生するケース|注意点や準備するものは?
寄与分制度とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に相続時の取り分増額を認める制度です。これにより、相続の不公平を解消することが期待できます。 どういった場合に寄与分が発生するのか、寄与分を受け取るにはどうしたらよいのかなどについて、解説していきます。続きを読む
相続を弁護士に依頼する際の費用はいくら?ケース別の費用相場を解説
2020.4.6相続手続きについて弁護士にサポートを依頼する場合、費用は依頼内容や事務所などによって異なります。手続きをスムーズに進めるためにも、あらかじめ「どれほど依頼費用がかかるのか」知っておきましょう。この記事では、相続を弁護士に依頼する際にかかる費用を解説します。続きを読む
代襲相続の範囲やルールとは|親や姪甥・配偶者や兄弟姉妹はもらえる?
2017.9.26相続というのはとても複雑で、知っているようで知らなかったこともたくさんあるために、いざ自分事となった時に大きな問題へと発展してしまうことも多々あるようです。 ぜひこの記事をご覧いただき、その理解を深めていってほしいと思います。続きを読む
遺留分には持ち戻し免除の制度がない|特別受益の持戻しと遺留分の関係
「持ち戻し(持戻し)免除」とは、具体的な相続分算定の元になる相続財産を決定するにあたって被相続人から相続人への一定の贈与分を考慮しない制度のことをいい、いわゆる「特別受益」を得ている相続人について、相続分や遺留分算定の際に持戻し免除の効果がしばしば争われます。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む