公正証書遺言を書かせたい。

相続
遺言書

父が勝手に再婚をしていました。
父は3人兄弟の長男です。祖父母は他界しており、相続はすべて父にいっています。再婚したいと話していましたので、財産を守るためにも公正証書遺言を書いてほしいとお願いしていましたが、私を含めた他の親族に報告もなく、勝手に再婚をしていました。
このままでは、父がなくなった際に祖父母の財産を含めて再婚相手にいってしまいます。
1度話し合いをし、再婚相手も厚生年金以外の相続はしないと言っており、父も公正証書遺言を書くと言いましたが、2年経過したいまも忙しさを理由に書いてくれません。
どうしたら、遺産を守れるでしょうか?どうぞ、よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年05月22日

弁護士の回答一覧

橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 遺言を作成するかは、遺言者の自由意思に委ねられるのが原則となっております。  そのため、交...

 遺言を作成するかは、遺言者の自由意思に委ねられるのが原則となっております。
 そのため、交渉の領域となりますが、お父様と時間をかけて話しあって、簡単な内容の自筆証書遺言(全遺産を子供たちに相続させるなど)を書いてもらう、定期的にお父様に会って自筆証書遺言を書き直す(内容は同じで、日付を新しいものにする)ほかないと思われます。
 なお、お父様の財産内容がわかっている場合には、信託契約の締結も一つの方法でとなります(受託者をご質問者様、受益者はお父様で、お父様の死亡後はお子様3人とするなど)。
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橘高 和芳
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

原則は遺言書を作るかどうかは本人の任意ではある、と言うことにはなりますが、本人が作るというので...

原則は遺言書を作るかどうかは本人の任意ではある、と言うことにはなりますが、本人が作るというのであれば、本人の了解を得て弁護士に依頼して弁護士のもとで、公証人とのやり取りを含めて進行を図る、ということは考えられるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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まず、お父様が再婚するかどうかについても、公正証書遺言を作成するかどうかについてもすべてお父様...

まず、お父様が再婚するかどうかについても、公正証書遺言を作成するかどうかについてもすべてお父様のご意思で決めることができます。ただ、公正証書遺言を作成するご意思があるのであれば、ご質問者がおぜん立てをして作成する方向に導くことが考えられるでしょう。
なお、ご質問者はお父様の子供ですから、すべてが再婚相手に相続されることはなく2分の1ずつになるのではないかと思われます。
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