交通事故に関する、遺言書

相続
遺言書

交通事故で姉が亡くなりました。自筆遺言書があり全財産オ妹の私に譲ると有りました。実は姉には養女がおり、相続人になつています。交通事故の保証金は、
遺言書の全財産の中に入るのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月24日

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小森 貴之
弁護士(東京新生法律事務所)

この度はご愁傷様です。 お姉さまがお亡くなりになり,死亡による損害を含め遺言によりご相談...

この度はご愁傷様です。

お姉さまがお亡くなりになり,死亡による損害を含め遺言によりご相談者が相続することになります。

その前提として,自筆証書遺言の検認の手続きを家庭裁判所でする必要があります。
なお,自筆証書遺言が法律の要件を満たしているものかどうかを確認することも必要になると思います。

また,養女のかたが遺留分減殺請求をした場合,その請求に対応することになると思います。
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小森 貴之
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橘高 和芳
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 交通事故の損害賠償請求権は、相続財産に含まれます。そして、自筆証書遺言によりご質問者様が損害...

 交通事故の損害賠償請求権は、相続財産に含まれます。そして、自筆証書遺言によりご質問者様が損害賠償請求権を取得すること(受贈)になります。
 なお、損害賠償金を支払う加害者又は保険会社の対応によりますが、損害賠償請求権の移転に係る養女の債権譲渡通知、養女の承認が得られない場合には遺言執行者の選任が必要になる可能性があると思われます。
 
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渋谷 徹
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交通事故の損害金は、不法行為による損害賠償として、法的には相続構成がとられていて、被害者(被相続人)が取得したものについて相続される、と考えています。本件でも相続財産を構成するものとして手続きを進めることができます。なお養女には遺留分請求権はあります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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遺言書を確認しないと何とも言えないところもありますが、交通事故の死亡に関する損害賠償についてのご相談ということであれば、全財産の中に含まれることになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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交通事故で姉が亡くなりました。自筆遺言書があり全財産オ妹の私に譲ると有りました。実は姉には養女...

交通事故で姉が亡くなりました。自筆遺言書があり全財産オ妹の私に譲ると有りました。実は姉には養女がおり、相続人になつています。
交通事故の保証金は、 遺言書の全財産の中に入るのでしょうか。

近親者が直接加害者に請求できる慰謝料もあります。

しかし、基本的には損害賠償請求権は、死亡者の相続人のものとなります。ですから、遺言書によりあなたが相続できます。但し、娘さんは遺留分減殺請求ができるでしょう。
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