遺産分割協議書の署名捺印欄について

相続
遺産分割協議

現在、相続手続きをしていますが、協議書の相続人の住所を記入するうえで、本籍と現住所が違う場合は何方を記入すれば良いのですか。(戸籍抄本と印鑑証明の住所が違います)

相談者(ID:)さん

2016年04月11日

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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

現住所(印鑑証明書の住所)を記載します。

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河本 憲寿
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相続による不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、諸手続には、印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は住所が記載されています。本籍を遺産分割協議書に記載する必要はありません。手続の便宜のためには、印鑑証明書の住所を記載した方がよいでしょう。弁護士回答の続きを読む
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野村 完
弁護士(センチュリー法律事務所)

遺産分割協議書には、共同相続人全員が署名・押印する必要があります。より具体的には、遺産分割協議...

遺産分割協議書には、共同相続人全員が署名・押印する必要があります。より具体的には、遺産分割協議書の署名欄には各相続人の方の印鑑証明書に記載がある住所及び氏名を署名して、実印を押印する必要があります。勿論、被相続人の方の出生から死亡までの戸籍をとりよせて相続人の方を戸籍で特定する必要はありますが、戸籍だけでは当該相続人の方の現住所まで特定できません。遺産分割協議書には、その後の手続きの必要性からも各相続人の方の合意であることを証明する書面として住所のみが表記されている印鑑証明書を添付することになるので、遺産分割協議書の署名欄にも現住所を署名することになります。もし、戸籍に記載された相続人の方と印鑑証明書の住所の方が同一人物か不安を感じた場合には、本籍地を省略していない住民票や戸籍の付票を確認すれば容易に判明できます。弁護士回答の続きを読む
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現在、相続手続きをしていますが、協議書の相続人の住所を記入するうえで、本籍と現住所が違う場合は...

現在、相続手続きをしていますが、協議書の相続人の住所を記入するうえで、本籍と現住所が違う場合は何方を記入すれば良いのですか。

 今当事者と関連が深いのは現住所ですので、現住所を記載するのが通常でしょう。
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渋谷 徹
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遺産分割協議書では本籍と住所地を併記します。 本籍  何県何市・・・ 住所  何県何市・・...

遺産分割協議書では本籍と住所地を併記します。
本籍  何県何市・・・
住所  何県何市・・・
と言った感じです。
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桃谷 惠
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遺産分割協議書の印は実印を用い、印鑑証明書を一緒に閉じるため、署名押印欄の住所は印鑑証明書の住...

遺産分割協議書の印は実印を用い、印鑑証明書を一緒に閉じるため、署名押印欄の住所は印鑑証明書の住所を記載する必要があります。
なお署名欄に本籍地を併記すれば至当です。

本 籍 00県00市000番
現住所 00県00市00町
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桃谷 惠
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