遺産分割協議書の署名捺印欄について
現在、相続手続きをしていますが、協議書の相続人の住所を記入するうえで、本籍と現住所が違う場合は何方を記入すれば良いのですか。(戸籍抄本と印鑑証明の住所が違います)
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続による不動産の名義変更や預金の払い戻しなど、諸手続には、印鑑証明書が必要です。印鑑証明書は...
遺産分割協議書には、共同相続人全員が署名・押印する必要があります。より具体的には、遺産分割協議...
現在、相続手続きをしていますが、協議書の相続人の住所を記入するうえで、本籍と現住所が違う場合は...
今当事者と関連が深いのは現住所ですので、現住所を記載するのが通常でしょう。弁護士回答の続きを読む
遺産分割協議書では本籍と住所地を併記します。 本籍 何県何市・・・ 住所 何県何市・・...
本籍 何県何市・・・
住所 何県何市・・・
と言った感じです。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
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遺産分割協議書の印は実印を用い、印鑑証明書を一緒に閉じるため、署名押印欄の住所は印鑑証明書の住...
なお署名欄に本籍地を併記すれば至当です。
本 籍 00県00市000番
現住所 00県00市00町弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都文京区本郷3-19-4TLC本郷 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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