相続税申告書への相続人の押印について

相続
遺言書

初めて相談させていただきます。
公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申告書には他の相続人(子供のみ)の押印は必要でしょうか。もし必要であれば、押印を拒否すると申告書を提出できないのでしょうか。もしそうであれば公正証書遺言と遺言執行者の権限の効力は非常に小さい(分割協議書に相当する価値もない)ということになりますが。回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月22日

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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 相続税申告については、原則は財産を取得した各相続人がそれぞれ申告書を提出することになっており...

 相続税申告については、原則は財産を取得した各相続人がそれぞれ申告書を提出することになっており、ただ例外として1つの申告書に押印して共同で提出する場合にはこれが許容されるという扱いとなっています(相続税法27条1項、5項。なお、提出先税務署について附則による特例があります)。そのため、財産を取得した相続人は、1通の申告書に他の相続人が押印するかしないかは関係なく、相続税の申告書を提出しなければなりませんし、法定申告期限内に提出しなかった場合には無申告加算税が賦課され、延滞税が発生してしまいます。生前贈与財産、相続財産の範囲などで争いがある事例では、各相続人がそれぞれ正しいと考える相続財産で相続税を申告することになります。この場合には、相続財産の総額などで食い違いが生じますが、後の税務調査又は調停・審判などの手続きの中で処理されます。
 なお、遺言執行者の権限と相続税申告については、遺言書の定めによるかもしれませんが、原則無関係です。
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橘高 和芳
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)

捺印なしでも申告できます。揉めている件で各相続人が別々の税理士に依頼したケースがありました。相...

捺印なしでも申告できます。揉めている件で各相続人が別々の税理士に依頼したケースがありました。相談者が捺印せず、その税理士に依頼しないのであれば無申告となるので、別の税理士に依頼して申告する必要があります。無申告では延滞税無申告加算税がかかりますのでご注意ください。詳細が不明なので何とも言えませんが、恐らく、遺言書の内容にご不満であるから捺印したくないということだと思います。遺留分等の侵害があれば、遺留分減殺請求をして、いくらか返してもらった後に、再度更正の請求をするというのが通常であると思われます。ご参考にしてください。弁護士回答の続きを読む
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白木 智巳
弁護士(ロータックス法律会計事務所)
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公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申...

公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申告書には他の相続人(子供のみ)の押印は必要でしょうか。

 申告者のみで申告や納税ができます。他の相続人については申告者となっていないのであれば、その押印などは必要ありません。

もし必要であれば、押印を拒否すると申告書を提出できないのでしょうか。

 申告者となっていないのであれば、提出できます。
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