相続税申告書への相続人の押印について
初めて相談させていただきます。
公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申告書には他の相続人(子供のみ)の押印は必要でしょうか。もし必要であれば、押印を拒否すると申告書を提出できないのでしょうか。もしそうであれば公正証書遺言と遺言執行者の権限の効力は非常に小さい(分割協議書に相当する価値もない)ということになりますが。回答よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
相続税申告については、原則は財産を取得した各相続人がそれぞれ申告書を提出することになっており...
なお、遺言執行者の権限と相続税申告については、遺言書の定めによるかもしれませんが、原則無関係です。弁護士回答の続きを読む
捺印なしでも申告できます。揉めている件で各相続人が別々の税理士に依頼したケースがありました。相...
公正証書遺言に対する遺言執行者(相続人であり、被相続人の子供)が税理士に依頼して作成した標記申...
申告者のみで申告や納税ができます。他の相続人については申告者となっていないのであれば、その押印などは必要ありません。
もし必要であれば、押印を拒否すると申告書を提出できないのでしょうか。
申告者となっていないのであれば、提出できます。
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