認知症患者の遺言作成について

相続
遺言書

諸事情があるので詳細は伏せますが、お答えいただけると幸いです。

母は80歳です。
公証人役場で遺言を作成しようと依頼に行ったところ、その場で認知症テストをされて「これじゃ作れませんね」と断られてしまいました。
公証人はこの地域に一人しかおらず、母が高齢であるにもかかわらずかなり高飛車な態度、きつい物言いだったため、極端な人見知りの母からは「二度と会いたくない」と泣かれました。
(職務上仕方がないと思いますが、地域での評判も良くないと役所の人も言ってました。)

その後正式に診断がくだり、投薬治療中です。
傍目に見ていると以前よりしっかりしてきてると感じるのですが、家族は公証人役場に行くことも、母の判断能力に関しても否定的で、前向きに考えることができなくなっています。
こんな状態ですが、医師の診断により「判断力がある」と認定していただけたら、遺言書は作ることができますか?
もしくはこのような状況でも効力のある遺言書を作ることはできますか?できれば公証人役場での方が良いとは思うのですが、公証人役場以外で作ることはできますか?

相談者(ID:)さん

2016年06月03日

弁護士の回答一覧

河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

仮に、公証人に自宅や病室へ出張してもらい作成するとしても、同一都道府県内の公証人役場であれば、...

仮に、公証人に自宅や病室へ出張してもらい作成するとしても、同一都道府県内の公証人役場であれば、対応してもらうことは可能です。
最寄りの公証人役場ではなく、同一都道府県内にある他の公証人役場に相談されるとよいと思われます。
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認知レベルがどの程度か、成年後見なのかわかりませんが、「医師の診断」とおっしゃっていること...

認知レベルがどの程度か、成年後見なのかわかりませんが、「医師の診断」とおっしゃっていることは民法973条の成年被後見人が能力(事理弁識能力)を一時回復したと医師2名が遺言書に付記する形式のものを考えておられると思われます。この場合は、自筆証書遺言でも構いませんが、お母様の調子が良いときにおける医師2名のご判断によります。なお、遺言が有効かどうかの紛争を完全に排除できるわけではありません。詳細は、お近くの弁護士に相談したほうが良いでしょう。
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医師の診断書があれば、後日紛争になっても有効性を補強できるかとは思います。認知症と言っても程度...

医師の診断書があれば、後日紛争になっても有効性を補強できるかとは思います。認知症と言っても程度があるので、認知症イコール無能力にもならないでしょう。ただ自筆が必要と言うことであれば筆記が可能か、は問題になります。いずれにしても可能な処置をして作成していくということは必要かとは思います(後日争いにならなければ、また例えば登記などがそれで行えるということであれば、支障は生じない、ということにもなります)。弁護士回答の続きを読む
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はじめまして。 公証人役場でそんな態度をとられたというのはひどいですね。地域でも評判がよくな...

はじめまして。
公証人役場でそんな態度をとられたというのはひどいですね。地域でも評判がよくないというのはよっぽどですね。

遺言は公証役場でなくても作れます。
もっとも、ご懸案の、判断能力については、のちに問題とならないように対処する必要があります。
どのような方法がベターかは詳細をお聞きする必要がありますが、医師の診断書を取得する必要があります。
具体的には、遺言をする目的などにより、方法は変わってくると思います。
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