公正証書遺言

相続
遺言書

母が5月に亡くなり、兄と遺産相続します。母は生前、兄夫婦と同居していて、7年ほど前から老人ホーム、病院に入院していました。(7年ほど前から母は一度も家に帰ってきていません)12年前に銀行で遺言を作成して、それは、公正証書遺言となっていました。その内容は兄が土地、家屋を、私、弟は預金類を相続することが記載されていました。しかしながら、兄は母がなくなる以前に母の預金を勝手に引き出し、私的に使用していました。この場合、兄は自宅にあった公正証書遺言のコピーを見ることが出来、その内容を知り得た状況にあったと見なされ、母の預金を使用したことは(将来、弟の相続分となると認識している)相当、悪質ではないかと思いますが、法的にはどうなりますか?
どのように、私は兄を訴えたらよいですか?

相談者(ID:)さん

2016年06月19日

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過去掲載の弁護士

お母様の預貯金を兄が勝手に使い込んだということであれば、お母様は生前に兄に対して不法行為に基づ...

お母様の預貯金を兄が勝手に使い込んだということであれば、お母様は生前に兄に対して不法行為に基づく損害賠償請求権もしくは不当利得返還請求権を取得しています。それを法定相続分で相続したと考えると、2分の1をご質問者が相続し、兄に対して請求していくことになるでしょう。生前の使い込みを立証できるかどうかがポイントとなると思われます。なお、預貯金はご質問者に相続させるという遺言であるから、それが転化した賠償請求等は全額ご質問者に帰属すると考えれば全額で賠償請求等をしていくことになるのではないでしょうか。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

生前の預金引き出しは不当利得等にあたり、それを遺言で取得したのであればその請求が可能になります...

生前の預金引き出しは不当利得等にあたり、それを遺言で取得したのであればその請求が可能になります。取引履歴から引出の特定はできると思いますが、母の意思、と言った主張は予想されるところかもしれません(これに対しては、老人ホームでの生活からすると不相当な引出だ、といった、と言った主張での応戦になるのでしょう)。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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