4ページ目/相続放棄の法律相談
父が9月になくなりました。 父が生前金銭賃借契約をしてました。 父と保証保険契約を締結していたみたいで、 保険代位による債権を取得してるとのことで、 相続人である私に債権がきてるみたいなのですが、母が相続人だと思うのですが、私が支払わなければなら...
先月父が亡くなり、その直前に借金が発覚しましたが、死亡保険金でなんとか払えそうだったので司法書士さんに遺産分割協議書や相続登記の手続きを取ってもらっている最中です。 ですが、思っていた以上に葬儀にもお金がかかり150万ほど足りないので借金していたうちの...
ご相談、よろしくお願いいたします。 親の代からの所有地に他人名義の戸建が建っています。その名義人Aは20年前に亡くなり、それ以後は同居する名義人の息子Bが地代を払ってきました。 先日、息子Bが亡くなり、空き家になりました。 Aの息子C(Bの兄弟...
私の妹には100万程借金があり、自己破産手続きの準備をしていました。そんな中、実母が急逝しました。 私は妹と2人で遺産を分割することを考えていましたが、妹は「遺産を借金返済に使いたくないから、相続放棄をして自己破産手続きをしたい。でも出来るなら遺産は子...
この度父が亡くなったのですが、借金が多かったこともあり相続放棄について調べています。 そこで、財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなるというのを目にして、気になったことを一つお訊きしたいです。 父は母の貴金属を無断で質に入れてお金を借りていた...
先日質問をしたのですが言葉が足りず違う意味でとらえられたようなので。 父が亡くなってからも家の名義を父のまま変更しないでいました。先日兄が亡くなり負債が多いので相続放棄をしようと考えましたが、家の権利は私と兄に半分ずつあることから放棄しても家は売らなけ...
昨年、30年以上前に母と離婚した生みの父が亡くなり遺産放棄した者です。他の相続人である亡父の再婚相手とその子も既に遺産放棄しており、亡父の遺産は相続人全員が放棄した状態です。 ところが先日、亡父の養母の遺産について司法書士から書面が届きました。私にとっ...
父が亡くなってからも家の名義を変更しないままでいました。先日兄が亡くなり負債が多いので相続放棄をしようと考えましたが、家の権利の半分は兄にあることから放棄しても家は売らなければならないといわれました。今からではどうすることもできないのでしょうか?どうにか...
母が4年前に他界、そして今年9月に父が亡くなりました。 相続人は私と兄の2人です。 母の親が亡くなった際に共有財産として田舎の土地(畑なのか田んぼなのか分かりませんが住居用の土地ではないようです)を母の兄妹5人で相続し、毎年1/5の固定資産税を払って...
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一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
遺産分割を無料相談するならどこ?|弁護士・司法書士・税理士の違い
「自力で遺産分割できるか不安」という方は、無料相談を活用すると良いでしょう。主な相談先としては弁護士・司法書士・税理士などがありますが、それぞれ対応内容は異なります。この記事では、遺産分割の無料相談先について、対応内容の違いや相談時のポイントを解説します。続きを読む
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法
相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど経済面での貢献度を考慮して法定相続分より少し多めに財産を渡すことがあります(寄与分)が、生前に被相続人から利益を受けた利益(特別受益)を考慮して相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。続きを読む
【事案別】相続問題が得意な弁護士の選び方と注意すべきポイント
2017.2.24相続問題が生じた場合、専門家の選択肢として弁護士を考える方も多いかと思いますが、数ある弁護士事務所の中からどうやって選んだら良いのか悩んでしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。一口に弁護士と言っても得意分野は人それぞれで、民事も...続きを読む
遺留分に関する無料相談例|弁護士へ依頼するメリットと探し方まとめ
もし遺留分についてお悩みでしたら、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。複雑な仕組みの相続、その中でも遺留分を無料相談で受け付けているところも多くあるので、とってもおすすめです。記事では遺留分の相談についてご紹介していきます。続きを読む
遺留分は遺言に優先する|遺留分を侵害する遺言は無効になる場合も?
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人である配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の遺産の取り分のことを言い、被相続人がこの遺留分を奪うような内容を遺言で残していたとしても、遺留分を侵害する部分の遺言については遺留分減殺請求を受ければその限度で無効となります。続きを読む