祖母の遺品と遺産相続
昨年、30年以上前に母と離婚した生みの父が亡くなり遺産放棄した者です。他の相続人である亡父の再婚相手とその子も既に遺産放棄しており、亡父の遺産は相続人全員が放棄した状態です。
ところが先日、亡父の養母の遺産について司法書士から書面が届きました。私にとっては祖母ですが、祖母は子が無く、夫と死別した後に私の亡父と養子縁組していました。祖母は10年以上前に亡くなっていたようですが、通帳や証券といくばくかの現金を実の弟さんに託していて、今回その弟さんが亡くなり、通帳などの所在が明らかとなり、亡父の相続人へ祖母の姪から連絡があったものです。司法書士側は私が亡父の遺産放棄をしたことを把握していません。これからその事実を伝えるのですが、亡父の遺産放棄をしている以上、亡父より前に亡くなっていた祖母の遺産は私たちが相続対象になってしまうのでしょうか?
今回また祖母の遺産放棄手続きが必要になりますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
祖母様がお亡くなりになった時点ではお父様がご健在だったのであれば、本来、祖母の遺産はお父様が相...
ですのでお父様の相続について相続放棄をしている以上、祖母様の遺産については相続できないはずです。
祖母様の相続放棄手続きは必要ありません。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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