財産の処分行為について

相続
相続放棄

この度父が亡くなったのですが、借金が多かったこともあり相続放棄について調べています。
そこで、財産を処分してしまうと相続放棄ができなくなるというのを目にして、気になったことを一つお訊きしたいです。

父は母の貴金属を無断で質に入れてお金を借りていたそうです。その質札が手元にあるのですが、この母の貴金属を質屋から取り戻したら財産の処分に当てはまりますか? おそらくお金を払わないと貴金属は戻ってこないでしょうから、この場合「被相続人の債権を取立てて、これを収受する行為」に当てはまってしまうのでしょうか?
母の大切なものですので、できるだけはやく返してあげたいのですが……。

相談者(ID:13284)さん

2019年11月30日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

お母様の貴金属を質流れさせずに取り戻すためなのですし、お父様の遺産を原資として返済をするのであ...

お母様の貴金属を質流れさせずに取り戻すためなのですし、お父様の遺産を原資として返済をするのであれば問題になる余地がありますが、ご自身のお金で返済する限りは全く問題になることはありません。
なお、
>この場合「被相続人の債権を取立てて、これを収受する行為」に当てはまってしまうのでしょうか?
との質問ですが、ご相談のケースとは全く逆です。
お父様が個人事業として質屋を経営していて、亡くなられたお父様の代わりに債務者から貸金の返済を受けるような場合のことを指しているのです。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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