保険代位による債権
父が9月になくなりました。
父が生前金銭賃借契約をしてました。
父と保証保険契約を締結していたみたいで、
保険代位による債権を取得してるとのことで、
相続人である私に債権がきてるみたいなのですが、母が相続人だと思うのですが、私が支払わなければならないのでしょうか?
今まで何の連絡もなかったのですが、
急に連絡がきました。
債権残高が元本金が150万くらいでしたが、
遅延損害金が640万で
合計790万の債権残高です。
契約日が1986年9月
保険代位が2000年1月です。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
保険会社が保険代位によって、お父様に対して債権を有することになったのは2000年1月であるとの...
まずは消滅時効の援用をしてみてはいかがでしょうか。
しかしもし、その保険会社がお父様に対して、以前に訴訟や支払督促の申し立てをしていたりすると、その時点で時効期間の経過はリセットされてしまいますので、20年近く経ったからといって、必ずしも時効が完成しているとは言い切れません。
消滅時効が完成していなかった場合には、金銭債務は、法定相続分の割合に応じて相続人各自に分割して相続されるので、お母様が2分の1の元金、遅延損害金合計395万円分の支払義務を負うことになり、あなた及びあなたの兄弟姉妹が皆さん頭割りで合計395万円の債務を負担することになります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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