保険代位による債権

相続
相続放棄

父が9月になくなりました。
父が生前金銭賃借契約をしてました。
父と保証保険契約を締結していたみたいで、
保険代位による債権を取得してるとのことで、
相続人である私に債権がきてるみたいなのですが、母が相続人だと思うのですが、私が支払わなければならないのでしょうか?
今まで何の連絡もなかったのですが、
急に連絡がきました。

債権残高が元本金が150万くらいでしたが、
遅延損害金が640万で
合計790万の債権残高です。 

契約日が1986年9月
保険代位が2000年1月です。

相談者(ID:)さん

2019年12月16日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

保険会社が保険代位によって、お父様に対して債権を有することになったのは2000年1月であるとの...

保険会社が保険代位によって、お父様に対して債権を有することになったのは2000年1月であるとのことでしたら、もう20年近く経つので、消滅時効が完成している可能性もあります。
まずは消滅時効の援用をしてみてはいかがでしょうか。

しかしもし、その保険会社がお父様に対して、以前に訴訟や支払督促の申し立てをしていたりすると、その時点で時効期間の経過はリセットされてしまいますので、20年近く経ったからといって、必ずしも時効が完成しているとは言い切れません。
消滅時効が完成していなかった場合には、金銭債務は、法定相続分の割合に応じて相続人各自に分割して相続されるので、お母様が2分の1の元金、遅延損害金合計395万円分の支払義務を負うことになり、あなた及びあなたの兄弟姉妹が皆さん頭割りで合計395万円の債務を負担することになります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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