相続放棄するか任意整理するか

相続
相続放棄

先月父が亡くなり、その直前に借金が発覚しましたが、死亡保険金でなんとか払えそうだったので司法書士さんに遺産分割協議書や相続登記の手続きを取ってもらっている最中です。
ですが、思っていた以上に葬儀にもお金がかかり150万ほど足りないので借金していたうちの一件の銀行から組み直してもらおうと思っていたのですが、そんな中母親の借金まで発覚して全部で300万ほど足りません。月々3万ほど払っているようなので、そこにさらにローンとなると生活が回らない状態です。
任意整理の相談もしたのですが、月々6万ほどになると言われました。そんな額を母親は払っていけそうにないので、もし銀行に一本化してもらった場合、月々3万にすると15年かかる上に私と姉が保証人になってほしいと言われてしまいました。
私も姉も子供がいてできればそれは避けたいです。
この際相続放棄にした方がいいのではないか、と思ったのですが、今司法書士さんに単純相続の手続きを取ってもらっている最中なのに今更相続放棄する、なんてことはできるのでしょうか?
父の借金ももうすでに保険金から2社ほどは返してしまっています。
家は持ち家で価値は200万程ですが、土地は祖父名義です。
できれば家を残したかったので単純相続で考えてきましたが何が一番良い方法なのかわからず困り果てています。

相談者(ID:13716)さん

2019年12月12日

弁護士の回答一覧

桃谷 惠
弁護士(桃谷法律事務所)

民法915条は自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に放棄の手続きをしなければならない...

民法915条は自己のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内に放棄の手続きをしなければならないとし、この期間を超えると放棄ができなくなり、単純承認したものとして扱われます(912条2項)。また912条1項は相続人が遺産の処分行為をした場合にも単純承認とみなされます。
以下に単純承認となる行為について説明します。
遺産分割協議書の作成
ご質問の単純相続手続きの意味が遺産分割協議書の作成と相続不動産の相続を原因とする所有権移転登記である場合、手続きが完了して移転登記がなされてしまうと単純承認になってしまう恐れがあります。ただし、遺産分割協議が成立した後に、予想外の債務が発見されたため、協議書取消すような場合、判例(大阪高裁平成10年2月9日決定平成10年(ラ)第54号)に遺産分割協議が要素の錯誤無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地があるとして原審判を取り消して差し戻したものがあります。
登記申請が手続き中であればすぐに取り下げの手続きをされる方がよいと思います。
生命保険
死亡保険金については受取人が相続人である場合、遺産ではなく指定された受取人固有の権利なので、保険金の受取手続きをしても単純承認にはなりません。
受取人が指定されていない保険金は遺産となるので、これを受領して相続債務の弁済に充てると単純承認となる可能性があります。尚相続人が自分の財産で相続債務を払った場合は遺産の処分行為はないので単純承認にはなりません。
銀行預金
亡くなった方の銀行預金の解約払い戻しは、それだけでは遺産の処分とは認められないので単純承認にはなりません。

質問者の行為が以上のものに当てはまらず、3か月以内であれば相続の放棄ができます。登記手続きをされている場合はすぐに中止して取り下げ申請する必要があります。

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