2ページ目/遺留分の法律相談
父が亡くなった後公正証書遺言が出てきました。 内容は母に預金、私に家と土地を全て相続させると書いてありました。 ところが兄と弟が公正証書遺言の内容は認めるが 遺留分を渡すように言ってきました。 裁判所に遺留分侵害請求をしない代わりに 遺留分に相...
遺留分減殺請求について教えてください 相続人は 長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。 遺言には、 次女に全ての土地(評価額500万くらい) 次女の息子に600万円 養子縁組した次女の婿は相続させない 長男、長女は預金を...
再婚相手の母親がいます。籍を入れてから父名義の借金をたくさんつくり入籍してから数ヶ月後には父の前から姿を消しました。父の勤務先に男を使って嫌がらせ電話・会社押しかけて怒鳴り込みに来る等嫌がらせをしていました。父の職場は被害届を出し受理されています。その後...
お世話になります。 親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...
お世話になります。両親が妹がかわいくて小生が嫌いで、私には一切、財産を渡さないと言っています。実際は遺留分は請求できると思うのですが、大丈夫でしょうか? 銀行預金は、私の相続人としての印鑑や協議書がなければ、口座は凍結のままでしょうか?預金額の一部はお...
両親は疎遠で妹が県外で面倒をみています。現在は両親は元気ではあります。遺留分8分の1は受け取りたいのですが、受け取れますか?生前に公正証書で包括受け取りを指示した場合や生前に財産移転した場合でも、家庭裁判所に調停を申し立て遺留分を請求できますか?ご多用の...
公正証書遺言書(遺贈は無し)の相続人に対して、法定相続人の一人である私が遺留分侵害額請求を行った後、法定相続人のあいだで協議した結果、相続人三人が協議相続をして、申告することは可能ですか? 相続分が、遺留分割合を越えるか、越えないかは、未定です。
祖母が亡くなり、母とその妹で遺産相続中なのですが、遺言でほとんど母に対する分配がなく、また、妹が遺言執行者に任命されており、預貯金の名義変更や解約の権限を有するとも書かれいるのですが、勝手に名義変更された預貯金に対しても、遺留分請求はゆうこうなのでしょうか
遺言にもとずき、跡取りと指名された長男により 相続手続きが進んでいます。 不動産のほとんどは長男が相続します。 三男である自分は、遺言にもとずき 今回相続する土地、建物にどのようなものがあるのかははわかりましたが、適正相続の判断材料となる...
法改正後に死亡した父の公正証書遺言に、10年以上前に子Aへ生前贈与した財産を子Aの遺留分とする旨の記載がありました。子Bも10年以上前に金銭を生前贈与されていましたが、それについては記載がありません(贈与の証拠は子Bの自己申告)。 この場合、A受取分は...
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遺留分減殺請求は一定の法定相続人に保障された権利ですが、この請求を拒否したいという悩みを抱える人も少なくありません。とはいえ、請求自体を無視するというのは得策ではなく、ある程度は対応しなければ後々大きなトラブルになりかねませんから、対処法をご紹介いたします。続きを読む
遺留分の放棄は生前にもできる|遺留分放棄の具体的な流れと注意点
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを言いますが、権利者の意思によって放棄することもできる一方で、被相続人が生きている間は無制限に放棄が認められるわけではなく、一定の手続きをしなければ放棄できないようになっています。 続きを読む
親の借金を子供が相続しなくてはいけないケースと相続放棄でなくす方法
親が抱えた借金は子供が返済(肩代わり)しなければいけないと考える人も多いかと思います。その額があまりにも高額だった場合に、子供はどのように返済すればよいのでしょうか? この記事で解説をしていきます。続きを読む
遺留分の請求期限はいつまで?知っておくべき遺留分減殺請求の時効
特定の相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」といいますが、これは無条件に保障されるわけではなく、請求しなければもらえない上に請求できる期間が決まっています。遺留分をもらうための手続きを「遺留分減殺請求」と言いますが、...続きを読む
一定の法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分のことを「遺留分」と言いますが、実はこの遺留分も放棄をすることができます。遺留分というのは、残された遺族の生活保障的な側面を持つ制度なので、相続人が被相続人の父母等直系尊属のみの場合は相...続きを読む
相続放棄と代襲相続の関係|放棄した相続権は子供へ移動するのか?
被相続人が死亡したときに、すでに本来の相続人が亡くなっているか、相続人としてふさわしくないなんらかの理由があると、本来の相続人の子どもが代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。例えば被相続人が亡くなったとき、すでに被相続人...続きを読む