遺留分侵害額請求と借入金について

相続
遺留分

お世話になります。
親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、遺留分を受け取ることになるのでしょうか?それとも借入金を差し引かれた額が遺留分として受け取るようになるのでしょうか?

相談者(ID:17886)さん

2020年05月18日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

普通は後者でしょう。 もちろん借入金を一度返済してから遺留分額を受け取るというのでもよいでし...

普通は後者でしょう。
もちろん借入金を一度返済してから遺留分額を受け取るというのでもよいでしょうけれども、二度に金銭の授受が行われることになりますので煩雑です。一度に相殺的に精算をする方が簡便ではないかと思います。
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依田 敏泰
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借入金の返済と遺留分の請求は独立した権利になるので、請求の先後があるわけではないと考えられます...

借入金の返済と遺留分の請求は独立した権利になるので、請求の先後があるわけではないと考えられます。ただし、同じ当事者間の問題なので、最終解決時に金額調整を行い、差額分(ただし借入金の一部は遺留分として減額して評価されるべきでしょう)を受け取ることで終了させるのが通常でしょう。弁護士回答の続きを読む
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荒木 実
弁護士(金沢駅西法律事務所)

そのように考えてよいと思われます。 もっとも,貸付金について生前被相続人から免除を受けている...

そのように考えてよいと思われます。
もっとも,貸付金について生前被相続人から免除を受けているとか,貸付金ではなく実質贈与とみるべきなどの事情があった場合には,異なった結論になりうることはあり得ます。
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荒木 実
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