公正証書遺言がある相続で遺留分請求を受けた時の対処は?
父が亡くなった後公正証書遺言が出てきました。
内容は母に預金、私に家と土地を全て相続させると書いてありました。
ところが兄と弟が公正証書遺言の内容は認めるが
遺留分を渡すように言ってきました。
裁判所に遺留分侵害請求をしない代わりに
遺留分に相当する金額が欲しいということでした。
遺留分に相当する金額(約60万)を渡す予定にしてますが、
書類とか作ったほうがいいのでしょうか?
作ったほうがいい場合どんな様式で書けば良いですか?
実印を押してもらわないといけないのでしょうか?
( 今後一切遺留分の請求はいたしませんみたいな書類とか。)
お金を渡す時は記録が残るように振込がいいですか?
相手方からの領収書の但し書きはどのように書いてもらったらいいですか?
その他アドバイス等あればよろしくお願いいたします。
相談者(ID:18372)さん
弁護士の回答一覧
ご兄弟との間で,確認書などの書面を作成されたらいかがでしょうか。 内容は, 1 被相続...
内容は,
1 被相続人父(名前)の遺産が次のとおりであることを確認する。
2 父の遺言の内容が○○であり,兄(名前),弟(名前)の遺留分を侵害するものであったことを認める。
3 ヒロさんは,兄に対し,遺留分侵害相当額として,金60万円を,本年〇月末日限り,兄名義○○銀行○○支店普通預金○○に振り込む方法により支払う。但し,振込手数料はヒロさんの負担とする。
4 (弟に対しても同様)
5 ヒロさん,兄,弟は,本件相続につき,本書面に定めるほか,相互に何ら債権債務がないことを確認する。
くらいでよいのではないでしょうか。
書面には,日付,署名,押印が必須でしょう。実印である方が望ましいですが,実印でなくても効力はあります。
お兄さんたちへの支払は,振込がよいと思います。記録に残るからです。
領収証を作成してもらうのだとしたら,亡父の遺留分相当額として,とか,内容が明確になるものがよいと思います。
弁護士 伊藤悠理弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601 |
---|---|---|
対応地域 | : | 静岡県 |
【休日対応可能】【面談時間無制限】相談者が納得いくまで膝を突き合わせてご相談にのります。 離婚・相続問題のお悩みは何でもご相談ください。
遺留分減殺請求又は遺産分割協議のいずれの形であっても良いですが、今後の争いを防ぐためにも合意書...
例えば、遺留分減殺請求の合意書ですと、
1 乙は,甲に対し,甲の遺留分に対する価額弁償として○○万円の支払義務があることを認め,これを令和○年○月○日限り,○○銀行○○支店の○○名義の普通預金口座(口座番号:○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2 甲及び乙は,今後,新たな被相続人の遺産が発見された場合には,別途協議する。
3 甲及び乙は,甲と乙との間には,本遺留分減殺請求に関し,本条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。
等とすることがひな型として考えられます。
もっとも、事案によって記載内容は異なりますので、前提として遺留分に相当する額として約60万円が適切か等も含め、一度お近くの弁護士にご相談に行かれて、協議書や合意書のひな型を教えてもらう又はお作りになったものを添削してもらうこととをおすすめします。弁護士回答の続きを読む
お金を支払って遺留分の処理をする場合には合意書を作られたほうがいいでしょう。 合意書記載のも...
合意書記載のもの以外にはなんらの債権債務がないことを確認するなど、記載されたもので全て処理できていることは明記すべきです。
署名と実印ならベターですが、署名が取れていれば認印でも問題はないでしょう。
お金の支払いについても領収書か、振り込みによって記録を残すことは必須です。
重要な書類なので、一度合意書案を作り弁護士に見せて修正してもらうなどしてもいいと思います。弁護士回答の続きを読む
この質問に関連する法律相談
母と4年前に再婚した相手(継父)が亡くなり、公正証書遺言に全額を実子2人に相続と書かれていました。
10年ほど前に書かれた遺言であり、再婚した時には脳梗塞による麻痺と軽度の認知症により、遺言の書き換えは難しいと司法書士に言われた為、書き換えが出来ません...
お世話になります。
親が亡くなり兄が全財産を相続することになりました。そこで遺留分侵害額請求で調停申し立てを考えています。被相続人から生前、現金を借りていまして、今回の遺留分請求額は、この借入金の2倍以上となります。この場合、一度、借入金を兄に返済後、...
父が亡くなったあと公正証書遺言があることが発覚し中身を確認すると、遺産を長男に全て相続される内容が記載されていました。このばあいでも遺留分はもらうことがてきるのでしょうか?
また、公正証書があって特別受益を主張して遺留分以上を相続することは可能でしょうか?
被相続人が死亡して8年が経過しますが、いまだに分割協議が完了しておりません。
そんな中、今頃になって遺言が発見されました。内容は「家を継ぐ者に全財産を相続させる」の一文のみです。
質問はまずこの文章の遺言が有効かどうかです。
そして、もし有...
祖父の遺産相続の争いです。
私の父が他界したので私と私の兄で遺留分請求を叔父にしたのですが応じてくれないので弁護士を探して遺留分を相続したいです。
叔父は、45年前に私の父が祖父に土地購入(約100坪)のお金の一部をを無心したことにこだわって...
はじめまして
大阪市在住の57才会社員です。
今年4月に87才で母親が亡くなりました。父は5年前に他界。兄弟は二人です。母が元気なころは兄弟二人で半分に分けるよう口頭で聞いておりました。先日、法事の際、兄から遺言公正証書の謄本を見せられたところ3/4...
相続に関する法律ガイドを見る
離婚後の相続の範囲はどこまで?疎遠の子供や配偶者に相続権はあるのか
2017.11.27両親が離婚した場合、その子どもや元配偶者には相続の権利があるのでしょうか?また、離婚したあとは一体どこまで相続の範囲があるのでしょう? ぜひこの記事をご覧いただき、相続の範囲についての知識を深めていっていただきたいなと思います。続きを読む
遺産分割協議証明書とは|協議書との違いと証明書を活用すべきケース
遺産分割協議証明書(いさんぶんかつきょうぎしょうめいしょ)とは、相続人が各地に散らばっているなどして全員の署名捺印を行うのが難しい場合に、遺産分割協議の結果をまとめた文書として作成するものです。この遺産分割協議証明書は、士業実務でよく...続きを読む
遺産分割を行う際は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士であれば、法的視点から分割手続きを一任できるため、個人で行うよりもスムーズな解決が見込めます。この記事では、弁護士に遺産分割を依頼するメリット・費用・弁護士の選び方などを解説します。続きを読む
被相続人とは | 遺産相続において被相続人の意思が尊重されるケース
被相続人(ひそうぞくにん)とは、相続財産を遺して亡くなった人のことであり、被相続人の財産を受け取る側の人を相続人といいます。また、遺産相続については法律上で定められている割合(法定相続分)よりも、被相続人の遺言書で指定される遺産分割が...続きを読む
相続放棄の必要書類の集め方と書き方 | ケースごとに変わる必要書類一覧
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をしたい旨を家庭裁判所に申述することによりすることができます。期間を延長することもできますが、その旨を伝えることも3ヶ月以内に行う必要があります。相続放...続きを読む
寄与分と特別受益の違い|遺産分割の相続割合と相続税申告時の計算方法
相続では、特定の相続人が被相続人の財産を増やしたなど経済面での貢献度を考慮して法定相続分より少し多めに財産を渡すことがあります(寄与分)が、生前に被相続人から利益を受けた利益(特別受益)を考慮して相続財産の割合も少し下げましょうというルールもあります。続きを読む