公正証書遺言がある相続で遺留分請求を受けた時の対処は?

相続
遺留分

父が亡くなった後公正証書遺言が出てきました。
内容は母に預金、私に家と土地を全て相続させると書いてありました。
ところが兄と弟が公正証書遺言の内容は認めるが
遺留分を渡すように言ってきました。
裁判所に遺留分侵害請求をしない代わりに
遺留分に相当する金額が欲しいということでした。
遺留分に相当する金額(約60万)を渡す予定にしてますが、

書類とか作ったほうがいいのでしょうか?
作ったほうがいい場合どんな様式で書けば良いですか?
実印を押してもらわないといけないのでしょうか?
( 今後一切遺留分の請求はいたしませんみたいな書類とか。)

お金を渡す時は記録が残るように振込がいいですか?

相手方からの領収書の但し書きはどのように書いてもらったらいいですか?

その他アドバイス等あればよろしくお願いいたします。

相談者(ID:18372)さん

2020年07月05日

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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

ご兄弟との間で,確認書などの書面を作成されたらいかがでしょうか。 内容は, 1 被相続...

ご兄弟との間で,確認書などの書面を作成されたらいかがでしょうか。

内容は,
1 被相続人父(名前)の遺産が次のとおりであることを確認する。
2 父の遺言の内容が○○であり,兄(名前),弟(名前)の遺留分を侵害するものであったことを認める。
3 ヒロさんは,兄に対し,遺留分侵害相当額として,金60万円を,本年〇月末日限り,兄名義○○銀行○○支店普通預金○○に振り込む方法により支払う。但し,振込手数料はヒロさんの負担とする。
4 (弟に対しても同様)
5 ヒロさん,兄,弟は,本件相続につき,本書面に定めるほか,相互に何ら債権債務がないことを確認する。
くらいでよいのではないでしょうか。
書面には,日付,署名,押印が必須でしょう。実印である方が望ましいですが,実印でなくても効力はあります。

お兄さんたちへの支払は,振込がよいと思います。記録に残るからです。
領収証を作成してもらうのだとしたら,亡父の遺留分相当額として,とか,内容が明確になるものがよいと思います。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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遺留分減殺請求又は遺産分割協議のいずれの形であっても良いですが、今後の争いを防ぐためにも合意書...

遺留分減殺請求又は遺産分割協議のいずれの形であっても良いですが、今後の争いを防ぐためにも合意書を残されると良いでしょう。ネットで検索するといくつかひな型も出てきます。
例えば、遺留分減殺請求の合意書ですと、
1 乙は,甲に対し,甲の遺留分に対する価額弁償として○○万円の支払義務があることを認め,これを令和○年○月○日限り,○○銀行○○支店の○○名義の普通預金口座(口座番号:○○)に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
2 甲及び乙は,今後,新たな被相続人の遺産が発見された場合には,別途協議する。
3 甲及び乙は,甲と乙との間には,本遺留分減殺請求に関し,本条項に定めるほか何らの債権債務のないことを相互に確認する。
等とすることがひな型として考えられます。
もっとも、事案によって記載内容は異なりますので、前提として遺留分に相当する額として約60万円が適切か等も含め、一度お近くの弁護士にご相談に行かれて、協議書や合意書のひな型を教えてもらう又はお作りになったものを添削してもらうこととをおすすめします。
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お金を支払って遺留分の処理をする場合には合意書を作られたほうがいいでしょう。 合意書記載のも...

お金を支払って遺留分の処理をする場合には合意書を作られたほうがいいでしょう。
合意書記載のもの以外にはなんらの債権債務がないことを確認するなど、記載されたもので全て処理できていることは明記すべきです。
署名と実印ならベターですが、署名が取れていれば認印でも問題はないでしょう。
お金の支払いについても領収書か、振り込みによって記録を残すことは必須です。
重要な書類なので、一度合意書案を作り弁護士に見せて修正してもらうなどしてもいいと思います。
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