遺留分減殺請求の請求される人について教えてください
遺留分減殺請求について教えてください
相続人は
長男、長女(私) 、次女、養子縁組した次女の婿です。
遺言には、
次女に全ての土地(評価額500万くらい)
次女の息子に600万円
養子縁組した次女の婿は相続させない
長男、長女は預金を等分
(あまり残ってはなく1人20万でした)
と書いてありました。
先日、養子縁組した次女の婿が8分の1の142万円の遺留分があると聞きました。
遺留分減殺請求をされたら
長男と私にはほぼ現金が残っていないのですが
相続人である長男、私、次女が合わせて142万円を払わなくてはいけないのでしょうか?
それとも遺留分減殺請求とは相続人の中で1番多くもらっている次女だけが求められるものでしょうか?
宜しくお願い致します
相談者(ID:18109)さん
弁護士の回答一覧
遺留分を侵害して多くを相続することが認められているのは次女とその息子なのですから、あなたが請求...
しかし次女の夫は次女とご夫婦なので、本当に遺留分額侵害請求権を行使するつもりはないのではないかと思います。
むしろあなたと長男に次女に対して遺留分額侵害請求をしてみてはどうかというメッセージなのではないでしょうか。
最寄りの法律事務所にて法律相談を受けてみるのがよろしいのではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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