相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
相続人の優先順位と遺産相続の割合(法定相続分)を決める方法まとめ

相続財産を所有している被相続人が死亡した場合、法律上で規定されている相続順位を基に誰が相続人になるのかを決める必要があります。相続順位については被相続人が遺言書を遺していない場合に適用され、被相続人の配偶者が最優先されるほか、子供→親→兄弟姉妹の順番で相続人が優先して選ばれることになります。

相続順位や相続財産の分配割合(法定相続分)に関しては法律上で明確に決められていますが、相続人に該当しない場合や相続財産の一部における権利が確定している『遺留分』という制度もあるので、相続人は遺産分割に関する決め事について知っておくべきでしょう。

そこで今回は相続順位や遺産分割の基準に加えて、相続人として認められないケースなどの例外も解説していきます。分からないことがあれば専門家である弁護士に相談するのも一つの手段ですが、ある程度理解しておいた方が安心でしょう。

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相続順位は被相続人の遺言書が無い場合に適用される基準

相続順位の具体的な基準について説明する前に、相続順位を決める理由について先に取り上げていきます。

遺産相続と聞くと、相続財産の所有者である被相続人の書いた遺言書をイメージすると思いますが、基本的には遺言書がない場合において(または遺言書に遺産分割の指定が無い時に)相続順位に従うことになります。

法的相続と指定相続(遺言書による相続)の違い

遺産相続は『法的相続』と『指定相続』の2種類に分かれます。被相続人の意思が尊重されるため、原則としては遺言書によって決められる指定相続が優先されます。

法的相続
民法の規定に従い、相続人に該当する者の順位や分配が決められる遺産相続のことです。
指定相続
被相続人の遺言書で『指定』された相続分に従う遺産相続のことです。

被相続人の意向で相続分を決めた場合でも最低限の遺産相続保障が法律上で規定されているため、必ずしも遺言書の内容に全て従う訳ではありません。

法定相続人と法定相続分について

上記で説明したように、遺言書で決められた遺産相続と法律上の相続順位に従う遺産相続は別になるため、相続順位により相続することができる相続人のことを法定相続人、法律上で定められている相続財産の分配割合を法定相続分といいます。

遺産分割協議で話し合うために相続順位と相続人全員を確認する

遺産を相続人間でどのように分けるかの条件については相続人同士が集まる『遺産分割協議』で話し合われますが、相続順位と相続人全員の所在を確認する必要があるでしょう。

被相続人の戸籍謄本等を基に該当する法的相続人を全て見つけることになります。

相続順位|子供→親→兄弟姉妹の順番で優先される

それでは相続順位の基準について具体的に見ていきましょう。各順位を表でまとめると以下の通りです。

相続順位
詳細内容・具体的な相続人候補

※被相続人に配偶者がいる場合は、必ず相続人になります。

第一順位
(直系卑属)

被相続人の子供が第一に相続人となります。仮に子供が死亡している場合は孫、孫が死亡している場合には曾孫が相続人になります。

※養子や認知している子供も相続人に該当します。

第二順位
(直系尊属)

第一順位に該当する相続人が不在の場合、被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母)が第二順位の相続人になります。

※実の父母でなくても相続人に該当します。

第三順位
(兄弟または姉妹)

第二順位に該当する相続人が不在の場合、被相続人の兄弟または姉妹が第三順位の相続人になります。仮に兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が相続人になります。

被相続人の配偶者は常に相続人になる

第一順位~第三順位に該当する法的相続人とは別に、被相続人の配偶者(夫または妻)がいる場合には常に相続人になります。

第一順位|被相続人の子

被相続人の子が最も優先度の高い第一順位に該当しますが、実子と同様に養子も相続人として認められます。

また、法律上では婚姻していない男女の間に生まれた子(非嫡出子)も母の相続に関しては原則として無条件で、父の相続に関しては父が認知していれば相続人になれます。

代襲相続や再代襲相続の適用|孫やひ孫も相続人に該当する

仮に被相続人の子が遺産相続の開始前に死亡した場合は、その子供(孫)が代わりの相続人になる『代襲相続』が適用されます。

さらに孫が死亡している場合もひ孫が相続人になり、原則としては限度無しで下の代による代襲(再代襲相続)が認められています。

第二順位|被相続人の親(父母)

第一順位の法定相続人に該当する子や孫が不在の場合、被相続人の親(父母)が相続人になります。

また、第一順位と同様に遺産相続の開始前に父母が死亡している場合は、その親(祖父母)が代わりに相続人となり、限度無しで上の代へ相続人の権利が移っていきます。ただし、上の代の場合は代襲相続とは呼ばれません。

第三順位|被相続人の兄弟姉妹

子や孫だけでなく第二順位に該当する父母や祖父母も不在の場合、被相続人の兄弟または姉妹が第三順位の相続人になります。

兄弟姉妹の代襲相続は一度だけ(再代襲相続は認められない)

被相続人の兄弟姉妹が死亡した場合は代襲相続が認められ、その子供(甥や姪)が相続人になりますが、第一順位と異なり再代襲相続は認められていないため甥や姪の子供には相続権がありません。

相続人の組み合わせまとめ

相続人を基準にした相続人の組み合わせについてまとめると以下表の通りです。相続順位に該当する法定相続人が一人もいなく、配偶者もいない場合は相続財産を管理する代理の者を立てる必要があるでしょう。

《相続人の選定》

配偶者がいる場合

配偶者がいない場合

第一順位~第三順位の
法定相続人全てが不在

配偶者のみ

相続財産は国の所有物になるか、相続財産管理人の選任をする必要があります。

第一順位に該当

配偶者+子

第二順位に該当

配偶者+父母

父母

第三順位に該当

配偶者+兄弟姉妹

兄弟姉妹

遺産相続の分配割合(法定相続分)の基準と分配例

相続人の優先順位と合わせて知っておくべきことは、相続財産の分割割合になるでしょう。以下では法定相続分の詳細について説明していきます。

法律改正により配偶者の分配割合が大きくなった

法定相続分についても民法で規定されていますが、昭和56年に施行された改正法によって配偶者が受取れる相続財産の割合が大きくなりました。

一応、被相続人の死亡日が改正前か改正後かによって分配割合が異なりますが、ほとんどの場合において現行での規定が適用されるので以下では改正後の分配割合を記載します。

法定相続分における分配割合一覧

民法第900条で規定されている法定相続分の詳細については以下表の通りです。

《法定相続分》
配偶者の分配割合
各相続順位に該当する分配割合

第一順位(子)

1/2

1/2

第二順位(父母)

2/3

1/3

第三順位(兄弟姉妹)

3/4

1/4

備考

・配偶者がいない場合は各相続順位に該当する法定相続人に全て相続される

・同じ相続順位に複数の法定相続人がいる場合は上記分割割合をさらに均等に分割する

(法定相続分)

第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

引用元:「民法 第900条

法定相続分を基準に遺産分割した例

簡単な例になりますが、相続順位と法定相続分を参考に決定された遺産分割の割合について確認していきましょう。

配偶者と3人の子に相続財産が分配される場合

よくある例として、第一順位に該当する被相続人の子が相続人になる場合における遺産分割は以下の通りです。仮に子供の一人が養子であっても同様の分配割合(1/6)になります。

法定相続分を基準に遺産分割した例

子が不在で被相続人の両親に相続財産が分配される場合

被相続人に子がいない場合は、第二順位に該当する父母に相続財産が分配されます。父母の割合は1/3であるため、被害者の両親が両方とも生きている場合は1/3が等分されることになります。

法定相続分を基準に遺産分割した例

相続人として認められないケース

相続順位に従って遺産分割を決定する方法を取り上げましたが、どんな状況でも適用される訳ではなく、以下のように相続人として認められない例外もあります。

相続人自身の判断で相続を放棄する場合のほか、被相続人の意向で相続権をはく奪されてしまうことも考えられます。養子ではない義理の子、配偶者の連れ子など

養子縁組になっていない義理の子や配偶者の連れ子については、相続人の対象外になります。相続をするためには養子にする必要があります。

相続放棄をした場合

また、被相続人の相続財産において不動産や預金などの資産より借金(負債)が多い場合、相続人が『相続放棄』をすることが多いとされています。相続放棄は法律上で認められていて、家庭裁判所に申述すれば相続権を放棄できます。

第三節 相続の放棄

(相続の放棄の方式)

第九百三十八条  相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条  相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用元:民法 第938条、第939条

相続人が相続放棄をした場合、相続権が下の相続順位に該当する法定相続人へと移ります。相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったと見なされるので、代襲相続も認められません。

相続欠格や相続廃除により相続の権利を失った場合

それ以外にも被相続人の意向による相続権のはく奪や、犯罪行為などによって自分が相続人になろうとした場合において、以下のように相続権を失う制度があります。

相続欠格

被相続人や相続順位において同等か上位の相続人を殺した(殺そうとした)場合や、被相続人の遺言を変更させたりした場合、相続欠格が成立して自動的に相続権を失います。

相続廃除

相続人からの虐待を受けていたり重大な侮辱行為があった場合、被相続人が相続人より遺産相続の資格を奪うことを相続廃除といいます。
※家庭裁判所への請求が必要です。

遺留分により相続人の一部の財産が保護される

遺産相続では被相続人の遺言書で決められた指定相続分や相続順位に基づいた法的相続分以外で、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して最低限の遺産相続を保障する『遺留分』が法律上で規定されています。

目的としては、遺言書によって配偶者など特定の相続人に対して全く相続されなくなってしまうことを避けるために制定されています。

参考までに具体的な遺留分の割合を以下表で記載しましたが、相続人が兄弟姉妹のみの場合を除き、原則として全相続財産の半分(1/2)、父母のみが相続人の場合全相続財産の1/3が遺留分として設定されています。

該当する相続人

相続人の遺留分 割合

配偶者のみ

配偶者:1/2

配偶者+子

配偶者:1/4  子:1/4

配偶者+父母

配偶者:1/3 父母:1/6

配偶者+兄弟姉妹

配偶者:1/2

子のみ

子:1/2

父母のみ

父母:1/3
※相続人が父母(第二順位)のみの場合、全相続財産に対する遺留分の割合は1/3になります。

相続順位や遺産分割において想定されるトラブル

相続順位や遺産分割を決める基準について一通り解説しましたが、最後に想定されるトラブルについて取り上げます。

法律に基づく専門的な知識より判断する必要があるため、遺産分割について相続人同士だけでは話合いが成立しない場合、弁護士に相談することをオススメします。

該当する相続人が誰もいない場合

相続順位に該当する相続人が一人もいない場合、原則として、被相続人の相続財産は国の所有物になってしまうので相続財産を管理する代わりの人を立てる必要があります。

その手続きを『相続財産管理人の選任』といって、家庭裁判所へ申し立てることで可能です。

また、相続人がいることを戸籍で確認したものの肝心の本人が行方不明の場合は、『不在者財産管理人の選任』によって代理人を立てて遺産分割協議を進めることができます。

遺産分割協議での話合いが進まない場合

また、遺留分などを正しく把握していないことで、遺産分割の話合いで相続人同士が衝突することも考えられます。遺産分割協議でもめている場合には早めに弁護士へ相談するようにしましょう。

まとめ

相続人の優先順位と遺産相続の割合を決める方法について、お分かりいただけましたでしょうか。

被相続人が遺言書を遺していない場合においては相続順位と法定相続分に従う必要がありますが、例外に気を付けて判断するようにしましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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編集部

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