遺産相続

相続
遺留分

両親は疎遠で妹が県外で面倒をみています。現在は両親は元気ではあります。遺留分8分の1は受け取りたいのですが、受け取れますか?生前に公正証書で包括受け取りを指示した場合や生前に財産移転した場合でも、家庭裁判所に調停を申し立て遺留分を請求できますか?ご多用の折、恐縮ですが、ご教示ください。

相談者(ID:16821)さん

2020年03月18日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

家族関係の確認ですが,父母と妹さんとあなたということでよろしいですか。 そうだとすると,...

家族関係の確認ですが,父母と妹さんとあなたということでよろしいですか。

そうだとすると,おっしゃるとおり,あなたの遺留分は,お父様かお母様が亡くなられた場合,8分の1になります。

「生前に財産移転した場合」についてですが,原則として,相続開始前の1年間に行った財産に限り,遺留分算定のための財産となります。但し,贈与の当事者双方が,あなたの遺留分を侵害偉することを知って贈与をした場合には,亡くなる1年以上前の贈与についても遺留分算定のための財産に加えることができます(民法1044条1項)。

お父様かお母様が,遺言により,あなたの遺留分を侵害する内容の遺言をした場合,遺言者が亡くなった後に,侵害された遺留分の金額に相当する金銭の支払いを他の相続人に対して請求することになります。

ご両親はご健在とのことですから,遺留分のことを検討するのは,お父様かお母様が亡くなられた後,遺言の有無や遺言があった場合その内容を確認してから,ということになります。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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